【相続税申告】相続税の期限後申告

財産を相続した場合は相続税が課税され、相続税の申告・納税をしなければなりません。

相続税の申告は、相続税法において、相続発生日から10カ月以内に提出しなければならない、と申告期限が定められています。 

10ヶ月の申告期限後に申告することを「期限後申告」と言い、その理由によっては「無申告加算税」と「延滞税」というペナルティが発生する場合があります。

期限後申告のペナルティ 「無申告加算税」 

期限後申告の場合、本来の納付税額以外に無申告加算税と延滞税が課税されます。 

税務調査で指摘されて期限後申告をした場合は、納付すべき税額に対して15%の無申告加算税が課せられます。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、その超過部分には20%の無申告加算税が課せられます。 

税務調査前に納税者が自ら申告・納税した場合は、無申告加算税は5%で済みます。 

また、申告期限の翌日から実際に納付するまでの日数に応じて延滞税も発生します。 

延滞税については、納付期限から2ヶ月以内に納付した場合には年7.3%または公定歩合+年4%のいずれか低い税率、納付期限から2ヶ月を超えて納付した場合には年14.6%の税率で課税されます。 

つまり、何らかの理由で期限後に相続税の申告及び納税が必要だと気がついた場合でも、早急に対応することが重要となります。

申告額が少なかった場合のペナルティ 「過少申告加算税」 

期限内に申告した場合でも、申告税額が本来納付すべき税額より少なかった場合には「修正申告」が必要となります。 

税務調査で指摘され修正申告をした場合は、増加税額に対して10%または15%の過少申告加算税が課税されます。ただし、税務調査前に納税者が自ら修正申告を行った場合には、過少申告加算税は課税されません。なお、いずれの場合でも延滞税は課税されます。

故意に申告しない場合のペナルティ 「重加算税」 

相続税が発生することを知りながら故意に申告書を提出しなかったり、故意に財産を隠したりした場合には、その悪質さに応じて最も重いペナルティが課せられます。それが「重加算税」です。 

隠蔽・偽装申告には35%、隠蔽・偽装したうえ無申告の場合は40%の重加算税が課税され、さらに延滞税が課されることとなります。


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