亡くなった方が公務員だった方へ

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このようなお悩みございませんか?

相続する財産は自宅と預貯金、保険や株式が中心。相続税は安くならないの?

年金の数が3種類など複数ある場合があり、複雑・・・。

自分で作った相続税申告を税務署でチェックしてもらえなかった・・・

・平日の日中に手続きを行うことが難しく、夜間や土日に面談対応をしてほしい

亡くなった方が公務員である場合の特徴

・事業主等と異なり、元々顧問税理士のついていない方が多く、残されたご家族が手続きをされている

・収益アパートなどはなく、相続する財産は自宅と預貯金、保険や株式が中心である

・共働きで奥様も財産を築かれているため、二次相続(奥様が亡くなった後)の相続税対策も必要

・年金の数が3種類など複数ある場合があり、複雑!

・共働きであるため、配偶者が手続きを行うことが難しい

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よくいただくご質問 >>

相続の無料相談会について

専門家による無料相談

無料相談京都あんしん相続相談室では、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。

無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。

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※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)

※相続の生前対策・生前贈与に関するご相談の場合、回答の内容がそのままお客様へのサービスとなるため、1時間10,000円(税別)の相談料を頂戴しております。あらかじめご了承ください。

 

 

よくいただくご質問

このようなお悩みございませんか?よくあるご質問に一挙ご回答いたします。

Q.資産の大部分が現預金です。相続税は安くなりませんか?

A.当相談室では、そのような方向けのプランをご用意しております。

詳しくは、料金ページをご覧ください。

一度、お気軽にご相談ください!

Q.相続発生前に、現金でお金を引き出しました。これ、大丈夫よね?

A.銀行預金の入出金は全て税務署にチェックされてしまいます。不自然な入出金は全て見つかってしまいます。

Q.自分で作った相続税申告を税務署でチェックしてもらえませんでした・・・

A.実は、税務署では自力で作った相続税申告書をチェックは受け付けておりません。税務署で申告書作成についての相談はできないのです。

ご自身で申告書を作成される方がよくいらっしゃいますが、税理士が作成していない申告書は税務調査の対象になりやすいため、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

Q.相続の手続きって、残高証明書取ったあと、次はどうすればいい?

A.自分で資料を集めるのには手間と時間がかかってしまいます。

当相談室なら、相続の専門家集団が、資料収集から相続税申告までワンストップ対応!手続きだけでなく不動産の売却や納税資金のご相談もお任せください!

Q. 相続税はどのくらいかかるの?

A.財産の総額と相続人の数により相続税が決まります。
それらを教えて頂ければ、相続税の概算をお示しできます。
実際の納付する相続税は、相続の仕方で減額されることがあります。

Q. 対策していれば相続税はかからなかったの?

A. 相続税は、基礎控除を超える部分に対して課税されます。
基礎控除内に相続財産が収まるように生前対策を適切に行っていれば、
相続税の申告すら必要ないことがあります。

Q. どのように遺産を分けたらいいの?

A. 税金を抑えることを優先的に考える方もいらっしゃれば、
税金を気にせずに相続人が納得する財産の分け方を優先に考える方もいらっしゃいます。

Q. 相続税を抑えたい。どうすればいい?

A. 配偶者が相続すると相続税がゼロになるというお話があります。
これは、期限内に申告することが前提です。
つまり、相続税をゼロにする簡単な一般論は、配偶者がすべて相続することです。
但し、配偶者の年齢を考慮した時、次の相続税が今回の相続税より高額になることが良くあります。

Q. 保険金にも相続税がかかるの?

A. 保険金として受け取るとその保険金が相続財産に加算されます。
保険金の中でも死亡保険金は、一般的に相続人1人当たり500万円まで非課税です。
よって、保険金の非課税の制度を考慮しつつすべての財産と合計した時に、基礎控除を超えるときは相続税が課税されます。

Q. 名義変更した保険があるけれど、相続税はかかるの?

A. 名義変更した保険のうち解約返戻金があるものは、相続財産に加算することが多いです。

Q. 相続発生前にお金を引き出しちゃったけど大丈夫?

A. 葬儀費用等に充てるために、死亡前に引き出すことが良くあります。
このようなお金は、相続開始直後には、手許に現金として残っているはずですので、現金として相続財産に計上すれば税務上問題はありません。

Q. タンス預金って、どうなるの?

A. そのタンス預金の原資が、亡くなった方の預金だとすれば、相続財産に計上しなければなりません。

Q. 自宅の土地に相続税がかかるの?

A. 小規模宅地の特例があります。
期限内に申告する必要があります。
配偶者が相続したり、同居親族が相続したりして、その後住み続ける場合には、税金を引き下げる優遇が受けられます。

Q. 自宅の評価はどうなるの?

A. 建物は固定資産税評価額。
土地は、路線価で評価します。路線価は、固定資産税評価額の1.2倍位になることが多いです。

Q. 夫が財産管理していました。財産はどのように調べたらいい?

A. 銀行通帳の内容を確認し、入金出金から他の通帳や他の財産の可能性を調査する必要があります。
通帳が無いときは、銀行等に取引明細の発行を依頼することが出来ます。

Q. ペイオフ対策で口座を分けています。

A. 1000万円を上限に銀行に預けていると銀行の数が10社くらいになることもあります。
こうなると、預金の調査や解約など銀行の数が増えるだけ相続人の手間が増えます。
一定のタイミングで預金口座の整理が大切です。

Q. 口座の名義変更が大変なんですが…

A. 相続人も公務員であることが多く、手続きの時間の確保が難しかったり、専門分野以外が不得手だったりすることが多いです。
この場合、当相談室のような手続きに慣れている専門家が代行することが出来ます。

Q. 故人が株式のデイトレイドをしていましたが、注意することってありますか?

A. 複数の証券会社で取引していることがありますので、そのすべての調査が必要です。

Q. 相続財産に株式がある。いつの時点の評価で計算すればいいの?値下がってきているけど。

A. 株式の評価を行う必要があります。直近3カ月の株価を参考にしながら一番低い値を採用します。
また、端数株の有無、受け取っていない配当金の有無を管理している会社に問い合わせる必要があります。

Q. 転勤のたびに口座を作成して解約していない。

A. 数千円、数円の預金が残っていることがあります。
少額でも相続財産に加算する必要があります
予め解約などしておくと良いですね。

Q. どの税理士が申告しても一緒なの?

A. 当事務所は、書面添付を活用しています。
税理士が調べた結果、正しい申告をしているという意味の保証書的なものです。
お客様にとっては、将来の税務調査の可能性を軽減できるものとして安心を得ることができます。

Q. 相続税申告も(確定申告と同じように)財産の評価額をかくだけでしょ?自分でします。

A. 所得税の確定申告の感覚で自分で行おうと思う方が多いのですが、書類が煩雑なため途中で挫折される方がほとんどです。
税務署に行って書き方を教わろうとしても、作成に多くの時間を必要とするため、税理士か税理士会に相談するように進言されます。

Q. 残高証明書は必要なの?

A. 必要です。発行の依頼の仕方があります。
当事務所は、書面添付を行って入り為、残高証明書を当事務所が代行して発行依頼します。
事前に取得する必要はありません。

Q. 戸籍は必要なの?

A. 必要です。
戸籍謄本も当事務所で代行取得可能です。
本籍地などの情報を頂ければ、すべて代行します。

Q. 国債を持っているんだけど。

A. 国債で少しでも高金利で安心な運用をされるかたが多いです。
子供や孫名義で国債を持っている方も多い傾向があります。
名義が子供や孫でも、相続財産に加算することが多いです。

 


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