遺言書を作成するメリット

遺言とは、個人の意思を整理し、相続人に言い残すことです。その遺言を書面に残したものが遺言書です。

「遺言書なんて必要ない」と考えておられる方もいらっしゃるかと思います。

現在は、家族の仲が円満なため大丈夫と思われるかもしれませんが、ご両親が亡くなるとご兄弟の関係が崩れる場合があります。また、金銭が絡みますのでどのような状態になるか想像もできません。
ご家族の関係をより良いものに保つためにも、遺言書はとても重要な役割を果たします
 
遺言書を残すには様々なメリットがあります。 

相続人以外にも財産を渡すことができる

遺言によって実現できることは意外にたくさんあります。

たとえば、「この家は次男に相続したい」「この現金は長女に渡したい」というように、誰にどの財産を相続させるか、指定することができます

そしてこれにより、相続人以外にも財産を残すことができます

実は、事実婚の状態にある内縁の妻や介護などで世話になっている長男のお嫁さんなどは相続人にあたらないのです。
つまりそのような人たちは、財産を相続する権利がないということです。
もし財産の一部を残してあげたいと考えるのであれば、遺言に記載することによってそれを実現することができるのです。

遺言がなければ、相続人全員が集まり、誰がどの財産を相続するか話し合いで決めることになります。
相続人の中には「寄与分」(生前の貢献度)を主張する人もいるでしょうし、具体的な分割の方法がまとまらないこともよくあります。
このようなことから、遺言を残すことは遺産分割に関わるトラブルを回避するうえでとても重要です。 
 

トラブル回避ができる

相続税がかからない範囲の財産であっても、いざ財産が相続できるとなると「少しでも多くもらいたい」という心理が働くのが人間です。これがトラブルの原因です。
相続により手に入る財産があれば、自然と争いに発展する可能性は高くなってしまいます。

また、相続権のない周囲の人が口を出すことにより、トラブルに発展するケースもあります。

たとえば、相続人同士で話がまとまりそうても、相続人の妻が口を出した事が原因で、話がまとまらないケースも多々あります。

遺言を書くことで、自分の意思を文書にし伝えることにより、相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
「遺言書なんてまだ先の話」と思っている方も、検討してみる価値は十分にあるはずです。

遺言書を作成したほうが良いケース

遺言することで様々なトラブルが回避できます。
ここでは、遺言を残した方が良いケースを紹介します。

下記のどれか1つでも当てはまる場合は、遺言書の作成を強くおすすめします。

1、兄弟姉妹が不仲
2、子供がいない
3、内縁の配偶者やその人との間に子供がいる
4、結婚した相手に連れ子がいる
5、未成年の子供がいる
6.意思能力に不安のある親族がいる
7、相続人が多い
8、相続させたくない相続人がいる
9、相続人がいない

 


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