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遺言書を作成するメリット

遺言書を作成するメリット

遺言とは、個人の意思を整理し、相続人に言い残すことです。その遺言を書面に残したものが遺言書です。

「遺言書なんて必要ない」と考えておられる方もいらっしゃるかと思います。

現在は、家族の仲が円満なため大丈夫と思われるかもしれませんが、ご両親が亡くなるとご兄弟の関係が崩れる場合があります。また、金銭が絡みますのでどのような状態になるか想像もできません。
ご家族の関係をより良いものに保つためにも、遺言書はとても重要な役割を果たします
 
遺言書を残すには様々なメリットがあります。 

相続人以外にも財産を渡すことができる

遺言によって実現できることは意外にたくさんあります。

たとえば、「この家は次男に相続したい」「この現金は長女に渡したい」というように、誰にどの財産を相続させるか、指定することができます

そしてこれにより、相続人以外にも財産を残すことができます

実は、事実婚の状態にある内縁の妻や介護などで世話になっている長男のお嫁さんなどは相続人にあたらないのです。
つまりそのような人たちは、財産を相続する権利がないということです。
もし財産の一部を残してあげたいと考えるのであれば、遺言に記載することによってそれを実現することができるのです。

遺言がなければ、相続人全員が集まり、誰がどの財産を相続するか話し合いで決めることになります。
相続人の中には「寄与分」(生前の貢献度)を主張する人もいるでしょうし、具体的な分割の方法がまとまらないこともよくあります。
このようなことから、遺言を残すことは遺産分割に関わるトラブルを回避するうえでとても重要です。 
 

トラブル回避ができる

相続税がかからない範囲の財産であっても、いざ財産が相続できるとなると「少しでも多くもらいたい」という心理が働くのが人間です。これがトラブルの原因です。
相続により手に入る財産があれば、自然と争いに発展する可能性は高くなってしまいます。

また、相続権のない周囲の人が口を出すことにより、トラブルに発展するケースもあります。

たとえば、相続人同士で話がまとまりそうても、相続人の妻が口を出した事が原因で、話がまとまらないケースも多々あります。

遺言を書くことで、自分の意思を文書にし伝えることにより、相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
「遺言書なんてまだ先の話」と思っている方も、検討してみる価値は十分にあるはずです。

遺言書を作成したほうが良いケース

遺言することで様々なトラブルが回避できます。
ここでは、遺言を残した方が良いケースを紹介します。

下記のどれか1つでも当てはまる場合は、遺言書の作成を強くおすすめします。

1、兄弟姉妹が不仲
2、子供がいない
3、内縁の配偶者やその人との間に子供がいる
4、結婚した相手に連れ子がいる
5、未成年の子供がいる
6.意思能力に不安のある親族がいる
7、相続人が多い
8、相続させたくない相続人がいる
9、相続人がいない

上手な遺言の利用方法

遺言書必要度チェック

まだまだ一般の方には馴染みの薄い遺言書ですが、実は“遺言書を作成しておいた方が良かった”という代表的なケースが下記のように多く存在します。

一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて一つ一つ検討してみましょう。
一つでも当てはまる方は要チェックです!

□  子どもがいない
□  相続人が一人もいない
□  相続人の数が多い
□  内縁の妻(または夫)がいる
□  自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
□  相続人の中に行方不明者がいる
□  世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
□  障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
□  家業を継ぐ子どもがいる
□  遺産のほとんどが不動産だ
□  自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
□  再婚など、家族構成に複雑な事情がある
□  隠し子がいる
□  遺産を社会や福祉のために役立てたい
□  相続に自分の意志を反映したい
□  特定の人だけに財産を譲りたい
□  推定相続人以外に相続させたい
□  財産を予め同居している子の名義にしておきたい

遺言書でできること

法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。

残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。

1)財産の処分に関すること
第三者への遺贈お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます。
社会に役立てるための寄付社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます。
また、財団法人設立のための寄付もできます。
信託の設定信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます。
2)相続に関すること
法定相続分と異なる相続分の指定法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人それぞれの相続分を指定することができます。
相続人ごとに相続させる財産の指定相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することが可能です。
遺産分割の禁止5年間遺産分割を禁止することができます。
生前贈与、遺贈の持戻しの免除生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます。
遺留分の減殺方法の指定相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます。
共同相続人間の担保責任の減免・加重遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重することができます。
遺言執行者の指定遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。
3)身分に関すること
認知婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。
法定相続人の廃除
またはその取り消し
相続人を廃除したり、また廃除の取り消しが可能です。
未成年後見人、未成年後見監督人の指定相続人に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。

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