遺言書の種類
遺言書と聞いて、スグに思いつくのが封筒に入った自筆のものだと思います。
しかし、作成の方法によって呼び方が異なってくることはご存知でしょうか?
また、それによって取り扱いも違ってきますので、注意が必要です。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは自分一人で書けるもので、一番手軽に作成できます。
遺言の全文、日付、氏名を自署し、これに押印することが有効となる要件です。ワープロなどで作成されたものは無効となります。
内容は各相続人の利害に関係してきますので、関係者又は第三者が目にした場合、偽造される危険性もあります。保管場所・保管方法には十分気をつけましょう。
また一方で、自身で管理することで保管場所がわからなくなり紛失する又は死亡後に発見されないケースもあります。
そんな場合に、よくある保管場所として利用されているのは、銀行の貸金庫です。
貸金庫は、相続開始後に相続人が財産調査のため必ず確認する場所ですし、かつ、生前は本人しか開閉することができません。ゆえに保管場所には最も適しているといえるでしょう。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらいます。
正確で確実にのこしたい方には、こちらがオススメです。
公証人が要件を確認しながら作成するため、自筆証書遺言のように作成時に不備が発生したり、いざ執行しようとすると無効だったという危険性はほとんどありません。
ただし、作成時に公証人の立ち合いはもちろんですが、関係者以外の証人2名の立ち合いが必要であるため、記載内容を自分だけの秘密に作成する。ということはできません。
原本・正本・謄本の3部が作成され、正本・謄本は遺言者に渡し、原本は公証役場で保管されます。
正本と謄本は遺言者本人に手渡されますので、謄本は遺言者が貸金庫など第三者の目につきにくい場所に保管し、正本は遺言執行者に預けておくなどが1つの方法です。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は遺言書を相続人等に知らせることなく秘密で作成することができます。
最大の特徴は、内容を遺言者以外に知られることなく作成でき、しかしながらその存在は公証役場で公証してもらえるという点です。そのため、偽造などの危険性は低くなります。
当事務所では最も安全で実現性の高い公正証書遺言をオススメしております。
遺言に関するご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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