遺言の作成をお考えの方へ

yuigon

「もし被相続人様が元気でいらっしゃるなら、遺言をおすすめしていたのに。」
と相続人様のご相談をお受けしている中でよく感じております。

誰もが「自分の相続は円満に終わってほしい」「自分に万が一のことがあっても、家族仲良く、助け合ってほしい」と、願っていることかと思います。

大切なご家族がご自身の相続によって、争いが生じてしまったということがないように、十分な対策を一緒に考えていきましょう。

遺言を残すことのメリット

179461 ご自身の相続を円満に済ませる有力な対策として、遺言があげられます。

それはなぜなのか、遺言を残すことによってどのようなメリットがあるのか確認していきましょう。

 

1. 家族同士の相続争いを防ぐことができる

444474 相続によって、仲の良い家族に亀裂が入ってしまうのは、本当につらいことです。

「うちの家族は絶対に大丈夫!」と思っていても、
相続人の配偶者が口出ししてきて相続争いに発展するというのもよくある話です。

遺言を残すことで、このような争いも未然に防ぐことができます

 

2. 相続人が遺産分割について悩まなくてよくなる

遺言があれば、遺産分割協議の必要はありませんが、遺言書がなければ必要になります

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効となってしまいます。また、相続人全員が、納得する結果にしなければならず、一人でも納得できない人が出れば遺産分割ができません。

 

3. 相続人以外に財産を残すことができる

遺言者の中には、法定相続人のうち、お金を多額に浪費した子や、暴力をふるってきた子などには財産を遺したくないという方もいらっしゃいます。

一方で、介護などで最後まで面倒を見てくれた子、家の近所にいたので、常に気にかけてくれていた子には大目に財産をやりたいとおっしゃるケース、また、内縁の妻や、婚外子がおり、法定相続人以外の方や、団体に財産を残したいというケースもあります。

遺言は、生前の遺言者のご意思をそのまま実現できる手段となります。

4. 銀行預金の解約がスムーズにできる

446685 被相続人の不動産や預貯金の名義変更をする場合、遺産分割協議書がない場合は相続手続きを進めることができません。

しかし、遺言があれば、遺産分割協議書を作成しなくても、相続手続きができます。

遺言が無効となってしまうこともあります

■ 遺言書の検認

遺言を残すだけでは安心できません。ご自身で作成した遺言書(自筆証書遺言)の場合、相続発生時に、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人の立会いのもと、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認しなければなりません

これを遺言書の検認といいます。

遺言書の検認では、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況や遺言書の内容を確認します。

この検認を通過しなければ、不動産の名義変更(不動産登記)や預貯金の解約をすることはできません。

■ 無効が争われるケース

また、遺言書の検認を通過できたとしても、

・代理人や他人の意思が介在している
・意思能力がない中で作られたものである
・相続財産が特定できない書き方である

という疑いがある場合は、遺言書の有効性が問われ、相続人間で争いが起こる原因となってしまいます。

さらに、遺言書の無効を争うという最悪の事態になってしまった場合は、裁判となることが多く遺言書がなかった場合よりも、大きな争いとなってしまいます。

遺言書は専門家にお任せすることをおすすめいたします

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相続人間の争いごとをなくすために作成した遺言書が、大きな亀裂をもたらしてしまったということがないように、専門家へのご相談をお勧めいたします。

また、遺言を含めた相続税対策は、財産所有者の年齢や家族構成、全体的な財産額や財産構成によって、使い分けが必要となります。

ご自身に合った対策はどれなのか、一緒にみつけてきましょう。

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