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家族のために遺言書を作成する

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遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。

遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。

また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、法定相続では対応出来ないケース等もあることでしょう。

そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことが出来るのが遺言書の活用です。

尚、「うちは財産がないから遺言なんて関係ない」という方からの遺産相続に関するトラブルが増加していますので、財産額に関係なく準備されることをお勧めします。

そこで、遺言書の種類や書き方などを理解しておきましょう。

また、京都あんしん相続相談室では遺言書作成のアドバイスも行っております。

相続税がかからない場合は司法書士や行政書士でも遺言所の作成が出来ます。
しかし、相続税がかかる可能性が少しでもある方は、税理士にご相談頂いたほうが包括的にアドバイスを行うことが可能です。

相続税のアドバイスも出来るので一度ご相談にお越し頂くことをお勧め致します。

遺言書作成のメリット

遺言書には法的な効力があるが故に、生前にしっかりとした遺言を書いておくことで
自らの意志を亡くなった後も活かすことが出来ます。
そこで、遺言書でどんな事が実現できるかを見ていきましょう。

>>詳しくはこちら
 

遺言書の種類

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言があり、
それぞれにメリット・デメリットがありますので、詳しく見ていきましょう。

>>詳しくはこちら

遺言書の書き方

法律的な効力を持つ遺言は、民法で書き方も決められています。
そこで、折角書いた遺言が無効にならないようにしっかりと確認しておきましょう。

>>詳しくはこちら

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遺言書作成アドバイス

相続税や相続に関する手続きを多く扱う当事務所では、遺言書に関するご相談も多くお受けしております。 

そこで、遺言書の作成方法や、「どのようなことを書いたらいいのか?」という遺言書の内容に関するアドバイスをさせていただいております。

相続の専門家が親身にアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

遺言

ここでは遺言について詳しくご説明します。

「相続」で「争族」にならないために、「遺言」について、しっかりと知っておきましょう。

遺言の種類

相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。

遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。

詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください。

遺言の作成方法

遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になりますので、正しい遺言を作成しましょう。

詳しくは、「遺言の書き方」をご覧ください。

公正証書遺言とは

3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全です。

作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。

詳しくは、「公正証書遺言」をご覧ください。

遺言の保管と執行について

苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その機能を果たすことはありません。

しかし、遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあり、自分が生きているうちは内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる場所に保管することも出来ません。

では、どのように保管すればいいのでしょうか?

詳しくは、「遺言の保管と執行」をご覧ください。

遺言をすべき人は?

相続人同士の仲が悪いなど、自分の死後に遺産相続争いが起きそうな場合はもちろんですが、それ以外にも、遺言を作成しておいたほうがいいケースがいくつかあります。

詳しくは、「上手な遺言の利用方法」をご覧下さい。

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