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京都市 住宅取得のための資金の贈与であったため相続財産に加算しなかったケース

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ご相談時の状況

被相続人:母
相続人:娘2人(姉・相談者)
財産:

自宅、預貯金、有価証券

ご相談内容

相続税申告のご相談でした。

ご相談時に、「母から妹に贈与したようだ」というお話がありました。

実施した内容

預金の資金移動で、被相続人が亡くなる前に妹さんが300万円の贈与を受けていたことが判明しました。

ですが、ヒアリングで、妹さんが住宅を取得したとお伺いしましたので、その贈与は「住宅取得のための資金の贈与」であることがわかりましたので、住宅取得資金贈与の申告をしました。

よって、相続財産に加算しなくて良いとの判断に至りました。

住宅取得資金贈与の申告は翌年の3月15日までという期限があります。

今回のケースでは期限内に間に合いました。

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