前妻との間に子供がいることが判明したケース
状況
旦那様がお亡くなりになられたのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。
<家族構成>
・被相続人:旦那様
・相続人:奥様、長男、長女(前妻の子)
ご相談内容
奥様が相続手続きを進めている中で、旦那様との前妻との間に子供がいることが判明し、連絡先や住所も分からずどうしたら良いかとのことでご相談にいらっしゃいました。
また、無効の自筆証書遺言があり、そこには前妻の子には財産を譲渡させないとの記載があったとのことです。
生前の資産管理は全て旦那様が行っていたとのことで、奥様は何をどうすれば良いのか分からないとのことでしたが、遺産は法定相続分で均等に分けてた方がいいのではないかと考えいるとのことです。
ご提案
当事務所が前妻との間のお子様の住所を調べ、奥様の代わりに連絡を取らせて頂き事情をご説明致しました。
その後、遺産を均等に分けたいとの要望でしたので遺産分割協議書の作成を行い、お母様の預金の解約をサポートし、無事に相続分に基づいて遺産を公平に分配致しました。
ポイント
今回のケースのように前妻との間に子供がいるケースというのは非常に多いです。
当事務所では、ご相談者様のご要望に応じて、相続人間の仲介業務も行っております。
お客様のご希望通りに遺産の分割や相続手続きを進めさせていただきますので今回のような複雑な相続関係のの方も是非当事務所の無料相談をご利用下さいませ。
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当センターでは相続税が発生するかどうかの相続税シュミレーションや、発生する場合の節税対策などをお客様のご状況に合わせて最適なご提案をさせていただきます。
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ご相談は0120-548-850までお願い致します。
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