自宅不動産を相続され、危うく争族になりそうだった兄妹のケース
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状況
ご両親がお亡くなりになり、ご兄妹が先祖からの受け継がれてきた土地を相続されました。
ご相談内容
土地の形が、東と西できれいに半分に分けることができず、話し合いがつきません。どうしたらいいのでしょうか?
ご提案
土地を分割してしまうと、東と西で分けると、広大地評価を使えず、相続税を多く支払ってしまうことになります。広大地評価とは、500㎡以上の土地(広大地)を保有している場合、最大65%節税できる制度です。
さらに、今回の場合は、相続人である妹様が、相続開始3年前にその土地に居住していませんでした。
そのため、「特定居住用宅地」の条件を満たすことができ、小規模宅地等の特例を活用するとさらに、納税額を軽減することができます。
結果として、相続税申告時には、一旦、妹様が相続するとしたうえで、申告することになりました。
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