【相続発生後】小規模宅地を活用する
小規模宅地の特例ってなに?
被相続人が使っていた事業や居住に使っていた宅地について、配偶者や後継者が相続する際に一定の要件を満たした場合に限り、その評価額を大幅に減額できます。
詳しくはこちらをご覧ください『小規模宅地の特例を活用する』>>>
小規模宅地の活用ポイント
【ポイント1】最低でも土地評価額の50%以上を減額できます(限度面積の範囲内に限る)
活用次第で相続税の減額に大きく貢献することもあります。
【ポイント2】選択の仕方によって、減額割合が変わります
自宅や、自営を行っている土地、貸家やアパートの土地など、複数所有している場合、調整計算が必要となります。
その際、「どの土地で特例を適用するか」によって、減額割合が大きく変わってくるのです。
トータル的に考えて「どういう選択をすると有利になるか」を検討しなければなりません。特例を適用する土地は、一度選択したらその後の変更は認められませんので注意が必要です。
小規模宅地を活用した相談事例
状況
ご両親がお亡くなりになり、ご兄妹が先祖からの受け継がれてきた土地を相続されました。

ご相談内容
土地の形が、東と西できれいに半分に分けることができず、話し合いがつきません。どうしたらいいのでしょうか?
ご提案
土地を分割してしまうと、東と西で分けると、広大地評価を使えず、相続税を多く支払ってしまうことになります。広大地評価とは、500㎡以上の土地(広大地)を保有している場合、最大65%節税できる制度です。
さらに、今回の場合は、相続人である妹様が、相続開始3年前にその土地に居住していませんでした。
そのため、「特定居住用宅地」の条件を満たすことができ、小規模宅地等の特例を活用するとさらに、納税額を軽減することができます。
結果として、相続税申告時には、一旦、妹様が相続するとしたうえで、申告することになりました。
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