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基礎控除のよくあるQ&A

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私の父が病気で亡くなり、相続税の申告をする事になったのですが、相続税の計算をするときの基礎控除額はいくらになりますか?

母は既に他界しており、相続人は私(長男)と次男と長女です。

A 上記の方のご相続人は長男と次男と長女の3人ですので、基礎控除額は、3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円となります。相続する財産の総額が4,800万円までなら相続税はかからないことになりますね。

基礎控除額とは、相続税を計算するときに、相続財産の総額から控除することができる金額のことです。具体的な計算は

基礎控除額 = 3,000万円+(法定相続人の数×600万円)となります。

計算式にある法定相続人とは、民法で規定されている、肉親や養子と配偶者などの方から、

①子→②両親等→③兄弟姉妹の優先順位にもとづいて、最初に該当した順位と同じ順位にあてはまる方の合計人数と配偶者との合計が法定相続人の人数となります。

(①・②・③は同時に法定相続人にはなりません)

また、実際に相続される相続人と違う場合があり、相続放棄された方も含めます。

ご参考までに、表にまとめると次のようになります。

ということは、法定相続人が多ければ多いほど相続税がかからない、または相続税が少なくなるということになりますね。

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