相続放棄
主に、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、何らかの原因で相続人になりたくない場合などに選択される方法です。
被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら借金の全てを「引き継がない」と申請することが可能です。ただし、借金だけを引き継がないとすることは出来ず、プラスの財産も引き継げないこととなります。
相続放棄できる物としては、基本的には下記のような相続の対象となる全ての財産となります。
・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
ただし、注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・
相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、相続放棄をしたい相続人ごとに家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
なぜ3ヶ月なのか?
相続放棄をするかしないかの判断するためには、相続人が相続財産を洗い出し、プラスの財産とマイナスの財産(借金)のどちらが多いのか調査する必要があります。また、財産の内容も把握する必要があります。
その、調査に必要な期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!
相続放棄をしようと思ったが、気がづけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・。もう遅い!?という方、諦めるのはまだ早いです。
一定の場合には、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
とりあえず専門家にご相談下さい。
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。
相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄申請の注意点
1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って進みます。
3. 相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。