相続放棄

主に、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、何らかの原因で相続人になりたくない場合などに選択される方法です。 

被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら借金の全てを「引き継がない」と申請することが可能です。ただし、借金だけを引き継がないとすることは出来ず、プラスの財産も引き継げないこととなります。 

相続放棄できる物としては、基本的には下記のような相続の対象となる全ての財産となります。

・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産 

ただし、注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・ 

相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、相続放棄をしたい相続人ごとに家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

なぜ3ヶ月なのか?

相続放棄をするかしないかの判断するためには、相続人が相続財産を洗い出し、プラスの財産とマイナスの財産(借金)のどちらが多いのか調査する必要があります。また、財産の内容も把握する必要があります。

その、調査に必要な期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!

相続放棄をしようと思ったが、気がづけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・。もう遅い!?という方、諦めるのはまだ早いです。 

一定の場合には、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。

とりあえず専門家にご相談下さい。 

 

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