相続税の節税対策

遺産分割協議 ここでは相続税の負担を出来るだけ軽減させる方法をご紹介致します。

1.生前贈与をする 

生前に財産を分けておくことで、相続発生時に課税される財産を減らします。

これを生前贈与と言います。

生前贈与を行う場合、贈与を受ける人1人につき年間110万円までは税金がかかりません。これを基礎控除といいます。

生前のなるべく早い段階から地道にコツコツと年間110万円を超えない範囲で贈与を行うことで、相続税の節税対策になります。

>> 詳しくは生前贈与のページをご覧ください

2.贈与税の特例を利用する 

贈与税にはいくつか特別に儲けられた控除があります。

例えば、「贈与税の配偶者控除の特例」というものがあります。

この特例は、婚姻期間が20年以上の配偶者に、居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭を贈与する場合、贈与税の基礎控除110万円にプラスして、最高2,000万円までを非課税で贈与することが出来る特例です。

また、「住宅取得資金等の贈与の特例」というものもあります。

この特例は、親や祖父母から子や孫へ住宅の取得に充てるための金銭を贈与する場合には、贈与税の基礎控除110万円にプラスして、最高1,500万円までを非課税で贈与することが出来る特例です。

このような特例を上手く使うことで税金を減らすことが出来ます。
 

3.生前に非課税財産に転換しておく 

相続財産とされる財産とされない財産が存在します。

所持している財産を生前にうちに相続財産とされない財産に転換しておくことで、

本来余分にかかってしまう相続税を軽減させることが出来ます。 

<例>墓地、仏壇、仏具などは、相続税・贈与税の非課税財産となります。 

 

4.評価額の高い財産から低い財産に転換する 

相続財産の評価方法は、財産ごとに異なります。

時価と比較して、相続税評価額の方が割安となるものを中心に財産の形成を行うことで、相続税を抑えることが可能です。

<例>・ゴルフ会員権の相続税評価額は、市場の価格の70%で評価されます。

 

5.貸家(マンション)を建てる 

土地や建物を賃貸している場合、これらの不動産は利用や処分をする上で制限があるため、通常自分で保有・使用する場合と比較すると、相続税評価額が割安になります。

また、建物を建てるために銀行から借金をした場合等、これらの借入金は相続財産から控除することができます。

6.小規模宅地等の課税の特例を利用する 

亡くなった親族が居住・事業のために使用していた不動産を相続し、その後も引き続き居住・事業の為に使用するなど一定の要件を満たした場合には、その不動産については、相続税の評価額を大きく減額することができます。

これを、「小規模宅地等の課税の特例」と言います。

7.生命保険金を利用する

死亡保険金を受け取った場合には、「500万円×法定相続人の数」の金額だけ相続税は非課税になります。

又、死亡保険金は受取人に直接、現金で支払われるため、受取人の相続税の納税資金にすることができます。

相続税は原則、現金一括納付なので、納税資金の対策としても有効です。

 

以上、様々な相続税の節税対策をご紹介させて頂きましたが、お客様の状況に応じて最適な節税方法は異なります。

また、これ以外にもたくさんの節税方法が存在します。

まずは一度ご相談にいらしてください。

相続サポートプランのご紹介

  • 相続手続きサポート
  • 生前贈与サポート
  • 相続税申告サポート
  • 遺言書作成サポート
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