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相続税の節税対策

相続税の節税対策

ここでは相続税の負担を出来るだけ軽減させる方法をご紹介致します。

1.生前贈与をする 

生前に財産を分けておくことで、相続発生時に課税される財産を減らします。

これを生前贈与と言います。

生前贈与を行う場合、贈与を受ける人1人につき年間110万円までは税金がかかりません。これを基礎控除といいます。

生前のなるべく早い段階から地道にコツコツと年間110万円を超えない範囲で贈与を行うことで、相続税の節税対策になります。

>> 詳しくは生前贈与のページをご覧ください

2.贈与税の特例を利用する 

贈与税にはいくつか特別に儲けられた控除があります。

例えば、「贈与税の配偶者控除の特例」というものがあります。

この特例は、婚姻期間が20年以上の配偶者に、居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭を贈与する場合、贈与税の基礎控除110万円にプラスして、最高2,000万円までを非課税で贈与することが出来る特例です。

また、「住宅取得資金等の贈与の特例」というものもあります。

この特例は、親や祖父母から子や孫へ住宅の取得に充てるための金銭を贈与する場合には、贈与税の基礎控除110万円にプラスして、最高1,500万円までを非課税で贈与することが出来る特例です。

このような特例を上手く使うことで税金を減らすことが出来ます。
 

3.生前に非課税財産に転換しておく 

相続財産とされる財産とされない財産が存在します。

所持している財産を生前にうちに相続財産とされない財産に転換しておくことで、

本来余分にかかってしまう相続税を軽減させることが出来ます。 

<例>墓地、仏壇、仏具などは、相続税・贈与税の非課税財産となります。 

4.評価額の高い財産から低い財産に転換する 

相続財産の評価方法は、財産ごとに異なります。

時価と比較して、相続税評価額の方が割安となるものを中心に財産の形成を行うことで、相続税を抑えることが可能です。

<例>・ゴルフ会員権の相続税評価額は、市場の価格の70%で評価されます。

5.貸家(マンション)を建てる 

土地や建物を賃貸している場合、これらの不動産は利用や処分をする上で制限があるため、通常自分で保有・使用する場合と比較すると、相続税評価額が割安になります。

また、建物を建てるために銀行から借金をした場合等、これらの借入金は相続財産から控除することができます。

6.小規模宅地等の課税の特例を利用する 

亡くなった親族が居住・事業のために使用していた不動産を相続し、その後も引き続き居住・事業の為に使用するなど一定の要件を満たした場合には、その不動産については、相続税の評価額を大きく減額することができます。

これを、「小規模宅地等の課税の特例」と言います。

7.生命保険金を利用する

死亡保険金を受け取った場合には、「500万円×法定相続人の数」の金額だけ相続税は非課税になります。

又、死亡保険金は受取人に直接、現金で支払われるため、受取人の相続税の納税資金にすることができます。

相続税は原則、現金一括納付なので、納税資金の対策としても有効です。

以上、様々な相続税の節税対策をご紹介させて頂きましたが、お客様の状況に応じて最適な節税方法は異なります。

また、これ以外にもたくさんの節税方法が存在します。

まずは一度ご相談にいらしてください。

相続税対策

安全に相続税を節税する対策については、大きく分けて2つの柱があります。

1つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策になります。
2つ目は、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。

もちろん、他にも方法はありますが、時代の流れや、制度によって変わるものが多くあるため、その都度ご紹介したいと思います。

生前贈与によって相続税を節税する

他のページでも触れていますが、生前贈与をすることで、相続時に発生する相続税そのものを減らしていこうと考えていく方法です。

これをしておくと、当然、相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、結果として納めるべき相続税が減るというものです。

子供に毎年資産を贈与し、その資金で子供を契約者、親を被保険者とする生命保険を契約することで、親の死亡時に保険金としてまとまったお金が入り、納税資金を準備することができます。

また、贈与した資金の使用目的が決まっているため、浪費してしまうなど子供の金銭感覚を狂わせてしまう心配もありません。

そのためには税務署に「贈与事実」の心証が得られるものを確実に残しておくことに注意しましょう。

・毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する
・110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し、納税する
・贈与税申告書を保存する
・贈与者は生命保険料控除を活用しない
・その他、贈与の事実を認定できるもの 

受贈者専用の預金口座から保険料の支払をし、通帳・印鑑の保管は受贈者がする以上のほかにも、ケースによって注意することがありますので、活用については生命保険会社などにご相談下さい。

※なお、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、節税効果はありません。

生命保険を使って納税金を準備する

これは納めるべき相続税を確保していこうと考えていく対策です。

相続税を不動産などの資産を処分せずに一括で現金で支払えるように、生命保険金を利用して納税のための資金を準備できるようにするのが、このタイプの対策です。

具体的には、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にしておけば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税を支払うことができます。

さらに、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります(生命保険の非課税限度額といいます)。

保険金受取人および被保険者を相続人として、保険契約者を被相続人とする契約であれば、相続が開始したときに生命保険契約に関する権利を相続人が引き継ぐことになります。

生命保険契約に関する権利については、相続開始のときに契約を解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額によって評価されます。
解約返戻金のないものは評価されません。

なお、その権利自体は相続人が引き継いでいくことになりますが、解約返戻金相当額が振込保険料相当額より少ない場合には、相続財産の評価が下がることになります。

相続税対策は、自分の置かれている状況を正確に判断し、どの相続税の対策が状況に合っているかを見極めて、実行していただきたいと思います。

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