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コロナウイルスにより相続税申告の延長をしたケース

コロナウイルスにより相続税申告の延長をしたケース

状況

お母様がお亡くなりになられたのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。

<家族構成>

・被相続人:お母様

・相続人:子供1名 (医療従事者)

ご相談内容

緊急事態宣言発出や新型コロナウイルス感染症の拡大で、医療従事者であるため、感染予防のための外出の制限もあり、申告の準備が遅れてしまい、緊急事態宣言が解除されたので、新型コロナウイルス感染が少し落ち着いたので申告準備を進めたいとのことでご相談にいらっしゃいました。

ご提案

ご相談者様が相談に来られた時点で、既に相続税申告の納付期限が過ぎていましたが、国税庁が新型コロナウイルス感染症蔓延を考慮して、相続税申告期限の延長を認めていたため、期限後の申告も可能になっているため延長の申請手続きを進め、申告を行いました。

また、家なき子の特例を適用し相続税納付額を80%減額することもできました。

ポイント

これまで国税庁は、新型コロナウィルス感染症蔓延を考慮して、相続税申告期限の延長を認めていたため、今回のケースでは申告期限が過ぎていても申告書の提出が可能となったケースです。

昨年は、全国において緊急事態宣言が発令されるなど、多くの人に影響があったため、特例的に申告書の右上余白部に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という文言を記入するだけで、新型コロナウィルスによる期限延長が可能でしたが、令和3年4月16日(金)以降に期限延長を行う場合、別途「災害による申告、納付当の期限延長申請書」の作成・提出が必要になったのでこれから申告をされる方は注意が必要です。

家なき子の特例とは?

家なき子の特例とは、被相続人と同居をしていなくても使える小規模宅地等の特例の類型です。

もし家なき子特例を適用できれば、通常の小規模宅地等の特例と同様、80%の減額効果が受けられます。

家なき子の特典は、自己所有の家屋に住んでいない人です。

被相続人の事業用の宅地や貸付用の宅地には適用できず、居住用の宅地にしか使えないため注意が必要です。

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