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相続人調査と財産調査

相続人調査と財産調査

相続は、亡くなった方から相続人へ財産債務などを移転することです。
どれだけの財産を相続できるのか、どの財産を相続するのか、その財産がいくらになるのか、ばかりに関心が行きがちですが、その前に、誰が財産を相続する権利があるのかを調査し、確定しなければ手続きが進みません。 「調べなくても、当然わかっているから大丈夫。」などと考えていると、予想外の事態に陥ってしまう危険性があります。
誰もが面識もないような相続人が登場してくることもゼロではありません。
それが早い段階であればまだ良いのですが、遺産分割協議がまとまった後だと、遺産分割協議が振り出しに戻ったり、大変な手間が掛かります。

誰が相続人であるかをキチンと把握することは非常に重要です
相続は全ての財産債務を相続人が引き継がなければなりません。どのような財産債務が相続遺産の対象になるのかをしっかりと把握しましょう。

相続人調査と法定相続

被相続人の財産は、民法で定められた「相続人」が相続する事ができます。その定められた相続人のことを「法定相続人」と言います。

法定相続人は、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等、その方の出生から死亡までのすべての戸籍を取得し、調査します。

この相続人調査・戸籍調査を怠ると、後から新たな相続人が判明したりして、相続手続きが思いのほか長期間に渡ったり、遺産調停に発展するなど親族が修復不可能なまでに争ったりする場合があります。

相続において、それほど大切なものがここで説明する相続人調査なのです。

「誰が相続人になるかくらい、調べなくても分かっている」と安心せずに、キッチリ戸籍を収集し、しっかり調査しましょう。

戸籍を収集する

戸籍とは、夫婦と未婚の子供を単位に編成された身分関係を明確にするためのものです。死亡、出生、婚姻、養子縁組などの身分上の重要な事項が記載されています。

戸籍は、本籍地のある市区町村役場にて取得します。

本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合には郵送による申請も可能です。

戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。

代理人の場合は委任状が必要になりますが、行政書士などの国家資格をもったプロに依頼する場合は、委任状は必要ありません。
 

相続財産とは

相続は、被相続人の全ての財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。
相続人は、亡くなった人の財産・債務や権利・義務のすべてを相続することになりますから、借金も一緒に相続しなければいけないのです。
原則として、財産も債務も含めて「すべて相続するか」「すべて放棄するか」しかありません。
放棄をするには、3ヶ月という期限が設けられていますから、相続が発生して2ヶ月程度の早い段階、どんなに遅くとも3ヶ月以内には財産から債務を控除した相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。
尚、相続する財産には、相続財産とみなし相続財産、祭祀財産の3種類があります。

みなし相続財産とは

民法上は被相続人の相続財産ではなく、相続人の財産である財産ですが、相続税法上は「相続財産とみなして」相続税が課税される財産があります。それを「みなし相続財産」といい、死亡保険金や死亡退職金が該当します。
どのような財産が相続財産とみなされ、課税の対象となるのかキチンと確認しましょう。

祭祀財産とは

祖先のまつりごとを行うために必要な財産で、仏壇仏具、神棚、墓地などが該当します。
これらの財産は、相続税が非課税となっています。

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