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【相続発生後】次の相続を見据えた遺産分割

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次の相続を見据えた遺産分割

父・母・子という家族構成の場合、お父様が先にお亡くなりになり、その財産をお母様とお子様が相続することを「一次相続」といいます。

その後、お母様がお亡くなりになられた際にお子様が相続されることを「二次相続」と言います。

二次相続を見据えた遺産分割を行わなければ、後々、高額な相続税を支払わなければならない可能性が生じてしまいます。

まず一次相続から検討しますと、

配偶者(この場合は母親です)には税額軽減の特例というものがあり、法定相続分(法律によって定められた割合に基づく相続分)または1億6,000万円までのご相続に関しては相続税がかかりません。

この特例を活用すると、一次相続の時点での税負担は最小限にすることができます。

しかし、次に母親が亡くなり二次相続が発生したとき、先に亡くなった父親の財産も合わせてその総額が子供の相続財産となり、結果的に非常に高額な相続税を支払わなければならなくなってしまうのです。

二次相続を考慮した納税総額考えると、一次相続の際に、敢えて「相続税を支払わなければならない額」を相続するということも必要かもしれません。

一次相続の際に、税金がかからなくなるからといって、配偶者が財産を相続すると、一次相続・二次相続とトータルで考えたとき、結果的に多く相続税を納めるということになってしまうケースも少なくありません。

相続税に強い京都あんしん相続相談室であれば、トータルで最も税負担を抑えられる相続の方法をご提案することができます。

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