地元密着

京都市を中心に京都府全域の相続税申告を完全サポート

運営:税理士法人京都名南経営、行政書士近藤実生事務所

面談予約はこちら 無料相談実施中

0120-548-850

9:00〜18:00(平日)

遺族年金の受給

遺族年金の受給

遺族年金とは、被保険者が死亡したときに、残された遺族に対して支給される公的年金のことで、以下の3種類があります。

(1)遺族基礎年金(国民年金に相当)

(2)遺族厚生年金(厚生年金に相当)

(3)遺族共済年金(共済年金に相当)

亡くなった人が国民年金に加入していた自営業者なら「遺族基礎年金」が、厚生年金に加入していた会社員なら「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が、共済年金に加入していた公務員なら「遺族基礎年金」と「遺族共済年金」が、それぞれ受給の対象となります。ただし、受給要件や受給権者はそれぞれ異なります。

(1)遺族基礎年金

国民年金(遺族基礎年金)
支給要件★被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
対象者

★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子

子とは次の者に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

(2)遺族厚生年金

厚生年金保険(遺族厚生年金)
支給要件

1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

2. 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けている者が死亡したとき。

対象者

死亡した者によって生計を維持されていた、
・妻
・子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
・55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。)
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

(3)遺族共済年金

遺族共済年金は加入共済組合ごとに制度が異なります。

例えば以下の共済組合があります。

・国家公務員共済組合
・地方職員共済組合
・全国市町村職員共済組合連合会
・公立学校共済組合

支給要件や対象者については、それぞれの共済組合の規定をご確認ください。

主な相続手続きのメニュー

相続税の申告を
依頼したい!

相続税申告
サポート

143,000円〜

相続税申告の要否判定から、税額計算、相続税申告の作成・提出までをサポートします。

遺産分割協議書を
作成してほしい!

相続手続
サポート

165,000円〜

面倒な戸籍収集や財産調査、遺産分割協議書の作成をサポートします。

相続に関する手続を
全てお任せしたい!

相続手続丸ごと
サポート

440,000円〜

遺産分割協議書の作成から預金の名義変更まで全てをサポートします。

認知症による財産凍結
リスクを防ぎたい!

遺言コンサル
サポート

220,000円〜

遺言内容のアドバイスや実際の作成手続きを実施します。

相続税・相続手続・遺言の無料相談受付中!

0120-548-850

9:00〜18:00(平日)

無料相談はこちら

相続のご相談は当相談室にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

Contactお問い合わせ

お電話での相談予約はこちら

0120-548-850

9:00〜18:00(平日)

メールでのご予約は
こちらをクリック

無料相談受付中!

0120-548-850

9:00〜18:00(平日)