遺産分割協議

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相続人が確定し、相続財産の概要が見えて来ましたら、あとはその相続財産を各相続人でどのように分けるかを決めなければなりません。相続において最もデリケートなのがこの財産分け=遺産分割の問題です。

法定相続分通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどです。

相続財産の全てが現金その他金融資産であれば、法定相続分通りに平等に分けることもできますが、自宅などの不動産ではそうは行きません。

また、当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。

では、基本的な分割方法をこれから見て行きましょう。

遺産分割の方法 

遺産分割には、大きく3つの方法があります。 

これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、一度ご確認いただき、是非ご参考にしてください。 

現物分割 

現物分割とは、財産の1つ1つを誰が取得するのか決める分割方法です。 

遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。例えば被相続人の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する。東京の賃貸アパートの土地・建物は次男が相続する。預貯金は、長女が相続する。といった具合に相続財産の現物をそれぞれに分ける方法です。 

この現物分割の場合は、各財産の評価額が異なるため、各相続人にきっちり平等に分けるのは難しくなります。そのため、それを補完するための方法として次にご紹介する代償分割・換価分割などがあります。 

代償分割 

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。 

不動産など分けられないもので、相続分以上の財産を受け取った場合に金銭等を他の相続人に支払い、相続分の均等を保つために行います。

詳しくは、専門家にお聞きください。
 

換価分割 

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を相続人で分ける方法です。現物を分割すると価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。 

この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。 

上記のような方法により、相続人間で遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。 

>> 遺産分割協議書について詳しくはこちら


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