相続した不動産を売却したケース
状況
お父様がお亡くなり、京都府外不動産を相続されたAさんのご相談事例です。
相続した不動産を売却したところ、不動産会社様より、譲渡所得税の申告が必要かもしれない為、税理士に相談した方が良いと言われたとのことです。
ご相談内容
不動産を売却した際に申告が必要でしょうか?
ご提案
取得価額わかる(土地建物1,550万円)
土地の換地があったが、価額に変更なし
売却価額1,200万円
土地建物970万円(減価償却後)、譲渡費用46万円、譲渡益175万円
納税額約20万円
不動産を売却された際は譲渡所得税の申告を確認する必要があります。
今回の場合、
売却価額1,200万円
(取得価額1,550万円)
▲原価償却後970万円
▲譲渡費用 46万円
譲渡益175万円
納付税額約20万円となりました。
不動産を売却された方は、一度税理士にご相談ください。