遺言を作成しようとしていたが、作成前にご逝去されてしまったケース
状況
奥様がお亡くなりになられたというAさん(夫)からのご相談事例です。
病気を抱えていたため、遺言書を作成しようというお話を以前からしていたところ、遺言書を作成する前にご逝去されてしまいました。
Aさんと奥様の間には高校生の子供2名がいます。
ご相談内容
遺言書がないため、相続財産は遺産分割協議によって財産の割合を決める必要がありますが、未成年だと遺産分割協議ができないとのことでどうしたらいいかということで当事務所にご相談に来られました。
ご提案
未成年だと遺産分割協議ができないことと、Aさん(夫)は利益相反になるため、代理人になることができません。
そのため、当事務所の提携先の司法書士事務所に裁判所への特別代理人の申請(未成年2名分)を依頼致しました。
特別代理人の申請には被相続人の資産の書類や戸籍、署名前の遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要がございます。
裁判所に提出後、スムーズにいけば、1か月半程度で特別代理人申請の許可がおります。
ここで注意していただきたいのが、許可が下りない場合は遺産分割協議書の再作成が必要になってしまいます。
ポイント
- 相続人に未成年がいる場合は今のうちに遺言書を作成することをお勧めいたします。
- 特別代理人の選定には時間がかかりますので、相続税申告がかかる方は申告期限まで時間の余裕をもってご相談ください。
- 相続人に未成年がいる場合は通常の相続手続きとは少し違いますので、まずは相続の専門家にご相談いただくことをおすすめします。