障害者控除制度を適用したケース
Aさんの相続人からの相続税の相談依頼
Aさんは、自宅と預貯金と公開株をお持ちでした。
相続財産額 6,000万円
家族構成
被相続人は父
相続人は長女(42歳)、次女(40歳)
依頼内容
次女には障害がある為、一緒に暮らしている長女が全ての遺産を相続したほうが良いかというご相談がありました。
京都あんしん相続相談室からの提案内容
次女様も遺産を相続し、障害者控除を適用されることをご提案させて頂きました。
障害者控除とは、障害を抱える相続人が遺産を相続した場合に相続税が軽減される特例措置です。
障害者控除の適用は下記の3つの要件を満たす必要があります。
①日本国内に住所があること
②障害者であること
③法定相続人であること
実際の提案による変化
障害者控除額は障害の程度(一般障害者か特別障碍者)により異なります。
一般障害者:1年あたり10万円
特別障害者:1年あたり20万円
また、相続税の障害者控除は相続人の年齢が満85歳までが控除の対象です。
今回のケースでは、次女様は特別障害者であり相続開始時点での年齢が40歳1カ月でしたので、
控除額は下記の通りとなります。
(85歳―41歳1カ月=43年11カ月(1年未満切り上げ)=44年)×20万円=880万円
提案後の結果
次女様も遺産を相続することにより、障害者控除を適用しました。
さらに、次女様の相続税額が障害者控除額よりも少なかった為、残りを長女様の相続税からも控除できました。