事業承継
事業承継とは、会社(事業)を現在の経営者から、後継者に引き継ぐ形で譲渡することです。
具体的には、事業だけでなく、会社の株式や財産、役職等、これまで経営者として保有、管理してきた様々なものを、後継者に譲り渡すことになります。
高度成長期に大きな成功を経験し、バブル期の荒波を乗り越えてきた経営者の方々の高齢化に伴い、近頃事業承継に対する関心がとても高まっています。
「自分が社長を退いた後、誰を社長にしようか?」
「自分が辞めた後、会社はどうなるのか?」
「引退後、どういう形で会社に関わっていくのが良いのか?」
私たちの元には、こうした悩みを抱えている経営者の方々に沢山ご相談頂いております。
事業を継続させるのか?やめるのか?後継者は誰にするのか?承継方法はどうするのか?
事業承継の方法は様々ですが、どちらの方法を選択するにしても、事前の十分な検討と方向性の確定は必須です。
経営者を引退し、会社を退く迄に、しっかりと決断して頂きたいと思います。
親族への承継、社内の社員への承継、社外の人間への承継、あるいはM&Aによる吸収合併や売却等、その選択肢は多岐にわたります。事業承継の方向性により、とるべき方法、着手するタイミングなど、すべてが異なります。
事前に理想の承継を考え、その理想の承継が出来るように、時間を掛けて調整を重ねていくことも必要になるのです。
様々な立場の人の考えが複雑に絡み合う事業承継の問題は、
経営者の一存だけで決まらないことも沢山あります。
また、経営者が事前に何の対策も立てていなかったため、残された人達の間でトラブルになるケースも少なくありません。
事業承継がトラブルの元になってしまったり、会社の人を迷わせてしまったりしないよう、事業承継とその対策の重要性を認識した上で、ご自身がキャリアを終えた後のことをじっくり考えてみてはいかがでしょうか。
経営者のみならず、社内の幹部、従業員、取引先、銀行、経営者のご親族をはじめとした様々な方が「この会社、誰が継ぐのかな?」という関心を持っています。
そして、その事について、様々な意見、思惑、希望、警戒等を持っているはずです。
経営者は、引退するその日まで経営者であり、会社の中で最も権力を持つ立場にあります。
その人に、「社長!社長が辞めた後のことをきちんと考えていてください!」と言える社員はなかなかいないものです。
また、後継者となる人が決まっていたとしても、身も心もいきなり経営者になれる訳ではありません。「本当は自信がない」「こうしたことで迷っている」といった悩みを抱えている方も多いのです。
こうした時に備えて必要になるのが、事業承継の専門家です。
しかし、事業継承は専門家にとっても「難しいテーマ」なのです。
事業をスムーズに継承するには、広範囲に渡る専門知識や手法を用いる必要があり、多くの場合、複数の専門家の力が必要になるからです。
例えば、候補者の資質・能力の分析と育成、経営権の譲渡を裏付ける株式対策、
継承に伴う事業再編(事業の売却、再編)や経営改革における労務対策等・・
これら多方面にわたる課題解決をすべて網羅できる専門家は決して多くはありません。
「とりあえず顧問税理士に相談して・・」「自分が頑張れば何とか・・」という形で
乗り切れるケースは稀なのです。
当事務所では、これまで数多くの事業承継を経験してきました。
事業承継にあたっての資産評価や、自社株対策の検討、組織再編やM&A等の案件にも対応しております。
事業承継でお悩みの経営者様は、是非一度ご相談下さい。
事業承継について
ここでは、経営者のみなさまが、次世代の後継者になるべく負担をかけることなく、きちんと事業継承をするための方法について説明いたします。
自社株式の承継対策
事業承継には、以下の4つのポイントがあります。
1.後継者の選定
2.後継者の育成
3.経営権の承継
4.財産の承継
それぞれに、注意すべき点がございますが、経営権の承継とは、すなわち自社株式の承継ということになります。また、自社株式も財産ですので、財産の承継という面もありますが、ここで問題となるのが相続税です。
種類株式の活用
種類株式とは、株主の権利について、普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことを指します。
この種類株式をうまく活用すると、事業承継をスムーズに行うことができます。
経営承継円滑化法
平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されたことにより、遺留分に関する民法の特例、相続税の納税猶予の特例の制度が創設されました。
この制度を活用することにより、相続人に対する事業承継をよりスムーズに行うことが可能となります。