相続税対策
Q.私の父(89歳)が先日入院をしました。父は預貯金が5,000万円以上あり、父が亡くなった場合は相続税の申告・納税が必要になってきます。今からできる相続税対策はありますか?教えてください。
相続人は母と息子の2人です。
A.相続税対策の1つとして、生前贈与のご検討をされてみてはいかがでしょうか?贈与税は1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計が110万円以下であれば、贈与税の納税は必要ありません。
ですので、お父様がご健在であるうちに、生前贈与を行い、お父様の預貯金を減らすという対策をとる事ができます。
しかし、相続税の観点から気を付けなければならないポイントがあります。
相続税を計算する上で、相続開始前3年以内に被相続人(お父様)から贈与を受けた財産は、相続財産に加算して、相続税を計算することになっています。ここで、注意する点は相続財産に加算されるのは、相続人となる人が生前財産の贈与を受けた場合です。ですので、相続人ではない、長男の嫁・孫などに生前贈与を行う事により、相続税の負担を軽減することができます。また年間110万円以上贈与を受け、贈与税の納付をした場合でも、相続税の納税金額より負担が少ない場合がございます。また、名義預金や連年贈与とみなされないためにも、贈与をする際はきちんと書類等を整えておく必要があります。他にも気を付けなければいけないポイントもございますので、一度ご相談くださいませ。