相続が発生し、戸籍収集を行っていたところ、会ったことのない相続人がいたケース
状況
お母様がお亡くなりになられたというAさん(子)からのご相談事例です。
家族構成:父(既に他界) 母(被相続人) 子供4人 相続財産:3000万円程度
ご相談内容
お母様がお亡くなりになられ、相続手続きをするために相続人様(お子様)が戸籍収集を行っていたところ、会ったことのない子供がもう一人いることが判明し、両親からそのことは聞いておらず、その相続人とは全く連絡を取っていなかったとのことでどのように手続きをしたらいいか?というご相談でした。
ご相談者様は、遺産は法定相続分通りに分けたいとご希望で、当事務所が間に入って手続きを進めていただきたいとのご希望でした。
ご提案
- 相続人に会ったことがない人がいるということで、当事務所が間に入り、その相続人に連絡を取らせて頂きました。
- 法定相続分通りに遺産を分けるという内容で遺産分割協議書の作成と銀行の口座がいくつかあったため、銀行の解約手続きを代行させて頂き無事に手続きを終えることができました。
ポイント
今回のケースのように戸籍謄本を集めていたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。
たとえ、異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは住民登録上のご住所にお手紙で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。
1.相続が発生した旨
2.相続財産の内容
3.法定相続分
4.場合によっては遺産分割案
先方にとっては急なことで驚かれるのが通常ですから、様々な感情は抑えつつ、丁寧に事情を説明することで、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
当事務所のサポートサービス
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたします。
慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。
相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
今回のようなケースでお悩みを抱えていらっしゃるお客様はぜひ一度当事務所の無料相談をご利用下さい。
予約受付専用ダイヤルは0120-548-850になります。
お気軽にご相談ください。