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被相続人が失踪したケース

 

被相続人が失踪したケース

Aさんの相続人からの相続税の相談依頼

Aさんは、10年前に失踪し、失踪宣告の手続きを経て、この度死亡が確定しました。

平成19年7月1日 Aさんが失踪
平成26年7月1日 Aさんが失踪してから7年が経過
平成26年9月1日 Aさんの「失踪宣告申立書」を家庭裁判所に提出
平成30年7月1日 Aさんの失踪宣告の審判確定

財産は、預金のみでした。
預金1億3,000万円

家族構成

被相続人は伯母
相続人はご相談者様(姪)とご相談者様の弟(甥)

ご相談内容

Aさんは従来より病気を患っており、預金通帳はご相談者様が預かっていました。失踪後の預金の動きに不安を感じているとのことでした。

京都あんしん相続相談室からの回答

今回のような普通失踪の場合、失踪してから7年が経過した時点で死亡したとみなされるため、相続税の課税時期は平成26年7月1日となります。つまり、失踪してから7年が経過した日が相続発生日であり、課税時期となります。平成26年7月1日の預金残高が相続財産です。

相続税の申告期限は?

今回の場合でご説明しますと、相続税の申告期限は、失踪宣告の審判確定日から10カ月となりますので、平成31年5月1日が相続税の申告期限となります。
相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日から10カ月以内」となっていますが、相基通27-4に、失踪の宣告を受け死亡したものとみなされた者の相続人又は受遺者については、「相続の開始があったことを知った日」を「これらの者が当該失踪の宣告に関する審判の確定があったことを知った日」に読み替えるとの記載がありますので、失踪宣告の審判確定日から10ヶ月以内が申告期限ということになります。

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