名義預金が相続発生後に見つかったケース
状況
お母様がお亡くなりになられたというAさんのご相談事例です。お父様は25年前に他界されておりました。
今年になり、ずっと元気でいらっしゃったお母様もお亡くなりになられました。
Aさんは、お父様もお母様も共働きであった為、預貯金と自宅をざっと計算しただけでも、相続税がかかってしまうことはわかっていました。
葬儀が終わり、気持ちの整理がついたので、お母様の遺産の整理に手を付け始めたところ、Aさんが把握していなかったAさん名義の預金を発見!お母様が生前にAさんの為に、長年貯蓄をされていたご資金でした。
さらにもう一つ、異なる銀行のAさん名義の預金を発見!実は、お父様が現役で働いていらっしゃった時に、Aさんの名義で貯蓄をしていたご資金でした。お父様がお亡くなりになられた後も、お母様がご本人に内緒で管理してくださっていました。
ご相談内容
把握していなかったAさん名義の預金について、どうしたらいいのでしょうか?
ご提案
税務署はこれらの財産を名義預金としてみなし、相続財産に含める可能性があります。
当相談室では、正当な理由でご本人に渡された財産や、非課税枠の贈与の範囲内(年間110万円)で、贈与していると理解できる財産について洗い出し、区別しています。
税務署が、どの資産を誰のものと判断するのかをあらかじめご相談者様に提示し、ご説明しております。
今回のご相談者様(Aさん)について、過去の銀行預金口座の動きと、お父様がお亡くなりになられた当時の遺産分割協議書等の資料から、名義にとらわれず、資産の所有者を確認して、申告いたしました。