地積規模の大きな宅地の評価を適用し、節税したケース
状況
お父様がお亡くなりになられたのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。
<家族構成>
・被相続人:お父様
・相続人:長男、次男
<相続財産>
・預貯金
・不動産:自宅マンション
・生命保険
・その他財産:互助会、地方共済、還付金など
ご相談内容
自宅マンションを所有されており、その他の財産も多くあるため、相続税申告が必要だということは相談者様も認識しておりました。
生前から小規模宅地の特例の為に、不動産所得割合は不動産含めて長男・次男で半分ずつ分けるようにと言われていたとのことで、小規模宅地の特例の適用と申告期限が近いためご自身で申告手続きを依頼するか税理士事務所に依頼するか考えているとのことでご相談にいらっしゃいました。
ご提案
自宅マンションを所有されているとのことでしたので、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用し、相談者様のご希望通りに相続税の減額を実現致しました。
また、ご自身で申告手続きを考えておられましたが期限が迫っていることもあり当事務所にご依頼いただき、無事に期限内に申告書を提出致しました。
ポイント
今回のケースでは、「地積規模の大きな宅地の評価」という特例を使用し、相続税の減額を致しました。
相続税申告が必要な方でなるべく税額を減らしたいと考えていらっしゃる方は多いかと思います。
上記のケースのように相続税額を抑えるための特例がいくつかございます。
少しでも税額を抑えたいというお客様は、お客様の財産状況やご状況に併せて最適な提案を実施致しますので一度当事務所の無料相談をご利用ください。
地積規模の大きな宅地の評価とは?
地積規模の大きな宅地とは、広大地(※)の代わりに平成30年から導入された土地の評価方法です。
その名の通り、通常の土地より大きな土地について評価減ができるというものです。
地積規模の大きな宅地は、亡くなった人が500㎡(三大都市圏以外の場合には1,000㎡)以上の土地を持っていた場合には適用を検討できるものです。
この500㎡というのは、一戸建ての敷地以外にも、マンション一室であってもマンション全体の敷地で判定できますので、適用できる土地は意外に多いです。
※広大地とは
「広大地」とは「その地域における標準的な宅地の面積よりも著しく面積が広大な土地」のことです。
もし、相続した土地が広大地として認められた場合は、国税庁が定める計算方法によって土地の評価額が最大で65%下がり、大きな節税効果を見込むことができます。
地積規模の大きな宅地の評価方法
地積規模の大きな宅地の評価方法は、評価対象地が①路線価地域に所在する場合と②倍率地域に所在する場合で以下のとおり異なります。
(1)路線価地域に所在する場合
地積規模の大きな宅地の評価額
=正面路線価×奥行価格補正率×不整形地補正率等×規模格差補正率×地積(㎡)
(2) 倍率地域に所在する場合
次のABのうちいずれか低い価額
A:その宅地の基準年度の固定資産税評価額×評価倍率
B:その宅地が標準的な間口・奥行を有する宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額×普通住宅地区の奥行価格補正率×不整形地補正率等×規模格差補正率×地積(㎡)
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