小規模宅地等の特例を有効活用したケース
Aさんの相続人からの相続税の相談依頼
Aさんは、自宅と預貯金をお持ちでした。
土地200坪(評価額)4,200万円
建物(評価額)1,000万円
預貯金1,000万円
家族構成
被相続人は父
相続人は母、父母と同居している長男、別居の次男、別居の三男
依頼内容
財産は母が全部受け、子供3人は何もいりません。
配偶者が受けるのであれば、1億6,000万円まで相続税が0円になるので問題ないと思うのですが、一応見てくださいということでした。
京都あんしん相続相談室からの提案内容
仰る通り、配偶者には「配偶者の税額軽減の特例」がありますので、今回の場合、お母さまが全部受けて、相続税が0円でも問題ないと思います。
しかし、お母さまもご高齢であり、同居されているご長男が「小規模宅地等の特例」の適用条件を満たしていらっしゃった為、土地の半分をご長男が相続される方が節税効果が高くなるとご提案させて頂きました。
実際の提案による変化
具体的には、今回の土地が200坪ということですので、約660㎡です。
こちらをお母さまとご長男で2分し、ご長男が相続した330㎡の土地に「小規模宅地等の特例」を適用します。
大変失礼な話になってしまいますが、将来的にお母さまの相続が発生した場合、お母さまの持っている残りの約330㎡の土地にもう一度、「小規模宅地等の特例」を適用してご長男が相続します。
提案後の結果
つまり、一次相続と二次相続を通して、合計2回の「小規模宅地等の特例」を適用することとなり、大幅に相続税額を軽減することができます。