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遺言書の種類

遺言書と聞いて、スグに思いつくのが封筒に入った自筆のものだと思います。
しかし、作成の方法によって呼び方が異なってくることはご存知でしょうか?
また、それによって取り扱いも違ってきますので、注意が必要です。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは自分一人で書けるもので、一番手軽に作成できます。
遺言の全文、日付、氏名を自署し、これに押印することが有効となる要件です。ワープロなどで作成されたものは無効となります。

内容は各相続人の利害に関係してきますので、関係者又は第三者が目にした場合、偽造される危険性もあります。保管場所・保管方法には十分気をつけましょう。
また一方で、自身で管理することで保管場所がわからなくなり紛失する又は死亡後に発見されないケースもあります。
そんな場合に、よくある保管場所として利用されているのは、銀行の貸金庫です。
貸金庫は、相続開始後に相続人が財産調査のため必ず確認する場所ですし、かつ、生前は本人しか開閉することができません。ゆえに保管場所には最も適しているといえるでしょう。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらいます。
正確で確実にのこしたい方には、こちらがオススメです。
公証人が要件を確認しながら作成するため、自筆証書遺言のように作成時に不備が発生したり、いざ執行しようとすると無効だったという危険性はほとんどありません。

ただし、作成時に公証人の立ち合いはもちろんですが、関係者以外の証人2名の立ち合いが必要であるため、記載内容を自分だけの秘密に作成する。ということはできません。
原本・正本・謄本の3部が作成され、正本・謄本は遺言者に渡し、原本は公証役場で保管されます。
正本と謄本は遺言者本人に手渡されますので、謄本は遺言者が貸金庫など第三者の目につきにくい場所に保管し、正本は遺言執行者に預けておくなどが1つの方法です。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は遺言書を相続人等に知らせることなく秘密で作成することができます

最大の特徴は、内容を遺言者以外に知られることなく作成でき、しかしながらその存在は公証役場で公証してもらえるという点です。そのため、偽造などの危険性は低くなります。

当事務所では最も安全で実現性の高い公正証書遺言をオススメしております。
遺言に関するご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

遺言の種類

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。

自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。

また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

1.普通方式

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

2.特別方式

・死亡危急者の遺言
・伝染病隔離者の遺言
・在船者の遺言
・船舶遭難者の遺言

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。

なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

 また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

秘密証書遺言

本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。

この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。

それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

死亡危急者の遺言とは、病気等の理由で死が間近に迫っている場合に、3人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、証人の1人が筆記等をすることにより作成する方式の遺言です。

この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。

この場合の証人も、公証役場での証人資格と同様です。

これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが望ましいです。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

  メリット デメリット
公正証書遺言 ○家庭裁判所での検認手続が不要 
○死後すぐに遺言の内容を実行できる 
○紛失・変造の心配がない
(公証役場で保管)
●費用がかかる
●証人が必要 
※成年者であることが必要
※下記の方は証人になれない
 ・推定相続人
 ・その配偶者
 ・直系血族など
自筆証書遺言 ○手軽でいつでもどこでも書ける 
○費用がかからない 
○誰にも知られずに作成できる
●不明確な内容になりがち
●形式の不備で無効になりやすい 
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある 
●家庭裁判所での検認手続が必要

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