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遺言書の書き方

遺言書の書き方

後々の相続トラブルを避けるためにも、ご自身がどのように財産を遺したいか、どのように相続させたいか、などの意思を相続人たちに伝えることはとても重要です。ここでは、遺言書の作成方法についてご説明いたします。 

遺言書は種類があって、それぞれ書き方が法律で決められています。

遺言書に不備があれば、渡したい人に財産を渡せなかったり、遺言書によって名義変更ができなかったということがあります。せっかく遺言書を書いても、何の意味もなくなってしまいます。

のちのちのトラブルを避けるために、遺言書の作成には、専門家のアドバイスまたはチェックを依頼されることをお薦めします。

自筆証書遺言の書き方

(1) 全文を自筆で書くこと。(ワープロやコピーなどは不可です。)
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
また、筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(鉛筆でも可ですが、偽造などしやすいので、なるべく使わないようにしましょう。)
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。
認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。(印鑑証明書の貼付は必要ありません。)
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その訂正個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の書き方

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
 (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

*一般的には、事前に数度の打ち合わせをし、原稿を作成しておきます。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。


遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度税理士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆で書くこと。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
※筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の作成方法

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

家族へのメッセージ

法律的に意味のある遺言は、民法で決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。

法的には効力を一切持ちませんが、家族へのメッセージや遺言を書くに当たっての心境(なぜ、このような遺産配分をしたのか、など)を付言事項として残しておくことも良いかもしれません。

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