地元密着

京都市を中心に京都府全域の相続税申告を完全サポート

運営:税理士法人京都名南経営、行政書士近藤実生事務所

面談予約はこちら 無料相談実施中

0120-548-850

9:00〜18:00(平日)

生前贈与のメリット

生前贈与のメリット

相続により、
家族が争ってほしくない方(争続対策)
相続税の納税資金を少しでも抑えたい方(節税対策)は必見です!

2015年より相続税制が大幅に改正されました。
これにより、今までの制度だと相続税が発生しなかった方も、相続税が課される可能性が非常に高くなります。

その対策の一つとして、最も有効な手段の一つが、生前贈与です。

生前贈与のメリット

では、生前贈与にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

1.相続税の負担を軽減できる

贈与した財産の分だけ、相続税課税対象額が少なくなるので、相続が発生したときの相続税負担が軽減できます(節税対策)

2.相続による家族の争いをなくすことができる

相続発生時、既に贈与した財産の取り合いになることはないため、財産の一部(又は全部)を将来相続させたい方にあらかじめ生前贈与しておくことで、相続人間で争いを防ぐことができます。(争続対策)

3.遺言よりも確実に自分の意思が実現でき、見届けることができる

遺言は有効性が争われるリスクがゼロではないので、確実にご自身の意思を実現させるためには、生前贈与をおすすめいたします。

『渡しただけ』では贈与と認められません

贈与のつもりで財産を渡していても、後に税務署に贈与を否認される場合があります。 その場合には、生前贈与はなかったものとされ、相続税の課税対象となります。生前贈与が一番問題になるのは、相続発生後、税務署が行う相続税の税務調査の時です。

過去にさかのぼり、「本当に贈与なのか」「贈与の意思があったのか、ただの名義貸しではないのか」が問われます。

税務調査は、適正な課税を目的としており、調査によって財産の移転が単なる名義貸しであると認められる場合には、贈与は認められず、追加で相続税の納税を求められる事となります。

では、税務署に生前贈与を否認されないためにはどうすれば良いのでしょうか?

生前贈与を税務署に認めさせるには、いくつかの条件があります。


1.受け取った人が「もらったと認識している」こと

2.書類(贈与契約書など)で「贈与したと証明できる」こと

3.受け取った人が贈与税申告をし、贈与税を支払っていること

4.受け取った人が自分で通帳やハンコを所持していること

5.受け取った人が受け取ったもの(財産など)を自由に使える状態であること

生前贈与は専門家にお任せください

ご自身で対策を立てて、後々税務署に贈与と認められなかったということがないように、専門家へのご相談をおすすめいたします。 また、生前贈与にはいくつかの特例があり、財産所有者の年齢や家族構成全体的な財産額や財産構成によって、使い分けが必要となります。

ご自身に合った方法はどれなのか、当相談室にて、一緒にみつけてきましょう。

主な相続手続きのメニュー

相続税の申告を
依頼したい!

相続税申告
サポート

143,000円〜

相続税申告の要否判定から、税額計算、相続税申告の作成・提出までをサポートします。

遺産分割協議書を
作成してほしい!

相続手続
サポート

165,000円〜

面倒な戸籍収集や財産調査、遺産分割協議書の作成をサポートします。

相続に関する手続を
全てお任せしたい!

相続手続丸ごと
サポート

440,000円〜

遺産分割協議書の作成から預金の名義変更まで全てをサポートします。

認知症による財産凍結
リスクを防ぎたい!

遺言コンサル
サポート

220,000円〜

遺言内容のアドバイスや実際の作成手続きを実施します。

相続税・相続手続・遺言の無料相談受付中!

0120-548-850

9:00〜18:00(平日)

無料相談はこちら

相続のご相談は当相談室にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

Contactお問い合わせ

お電話での相談予約はこちら

0120-548-850

9:00〜18:00(平日)

メールでのご予約は
こちらをクリック

無料相談受付中!

0120-548-850

9:00〜18:00(平日)