草津市で相続税申告のご相談なら
草津市のみなさまへ

草津市にお住まいの皆様、この度は当ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
「京都相続あんしん相談室」を運営しております税理士の近藤と申します。
当事務所は京都市下京区に事務所を構え、草津市にお住いのお客様からも多くのご相談をいただいております。
税理士として京都市エリアを中心に相続税申告、相続手続きや遺言書作成などの生前対策に関する手続きのサポートをさせていただいております。
当事務所が選ばれる理由
1、圧倒的な相談実績

京都あんしん相続相談室(運営:税理士法人京都名南経営)は、京都市に事務所を構えて創業50年、相続相談は年間300件以上取り扱う地域密着の税理士事務所です。
四条烏丸事務所・洛西口事務所の2か所に事務所を構え、京都市内に限らず幅広い地域の方々の相続をサポートし続けてきました。
代表税理士の近藤は、税理士資格取得後、一貫して相続分野のサポートに注力しておりますので、豊富な知見と実績があります。また、定期的な情報誌発信や、相続に関するセミナー講師を勤めさせていただいておりますので、安心してご相談ください。
>>代表挨拶はこちら
2、四条駅徒歩2分の便利なアクセス・幅広い相談時間

当事務所は烏丸駅より徒歩5分の便利な場所に所在しております。お客様からも、わかりやすい場所!とご好評いただいております。
近隣にコインパーキングがありますので、お車での来所相談にも対応しております。
また、平日はもちろん、土日祝日も月2日は対応させていただいております。(休日相談の日程はTOPページへ)
初回は無料相談を承っており、お忙しい方やお身体の不自由な方には出張で相談を承っております。
3、相続相談にワンストップで対応!

相続税申告だけでなく、遺産相続(相続人・相続財産調査、預貯金の名義変更)に関するあらゆるご相談に親身に対応いたします。
相続に強みを持つ各士業や保険、ハウスメーカーと連携し、一つの窓口で全対応しています!
当事務所のサポート内容
相続税申告サポート:143,000円~(税込)
サービス内容
1.税務アドバイス(特例適応の可否など)
2.相続税申告書作成・提出
遺産総額基準
遺産の総額 | 基本料金(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 143,000円 |
4,000万円~6,000万円未満 | 220,000円 |
6,000万円~8,000万円未満 | 330,000円 |
8,000万円~1億円未満 | 440,000円 |
1億円~ | 別途お見積り |
オプションプラン
1.相続人調査:55,000円/1名追加毎
2.路線価地域の土地(1区画につき):66,000円
3.倍率地域の土地(1区画につき):~10筆まで:11,000円、11筆~20筆まで:7,700円、20筆以上:5,500円
4.非上場株式(自社株):110,000円~ ※不動産、上場株式を保有している場合は別途加算
5.書面添付:110,000円
6.申告期限加算:申告期限まで3カ月を切っている場合 +30%
>>詳細はこちら
相続手続丸ごとサポートプラン(ライトプラン):165,000円~(税込)
サービス内容
1.相続人調査
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(残高証明書の取得)
4.財産一覧表作成
5.遺産分割協議書作成
6.相続税額シミュレーション
※取引履歴の取得は実費をいただく場合がございます。
遺産総額基準
遺産の総額 | 基本料金(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 165,000円 |
4,000万円~6,000万円未満 | 220,000円 |
6,000万円~8,000万円未満 | 275,000円 |
8,000万円~1億円未満 | 330,000円 |
1億円~ | 別途お見積り |
よくある質問
1.相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
2.相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?
相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。
また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。
3.相続手続きに期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限がありませんでしたが、所有者不明の空き家として社会問題となっているのを何とかするために、2024年4月1日より、相続登記が義務化されることになりました。
名義変更を実施しておかないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高く、手続きを放置すると10万円以下の罰則が科されますので、早めに手続きを実施することをおすすめいたします。
また、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入ってしまい、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。
もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を済ませないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。
アクセス
四条烏丸事務所
京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町685 京都四条烏丸ビル 8階

公的機関
・草津年金事務所:〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1丁目16−35/077-567-2220
・草津市立南草津図書館:〒525-0059 滋賀県草津市野路1丁目15−5/077-567-0373
・草津市役所:〒525-8588 滋賀県草津市草津3丁目13−30/077-563-1234
・草津警察署:〒525-0027 滋賀県草津市野村3丁目1−11/077-563-0110
・草津保健所:〒525-0034 滋賀県草津市草津3丁目14−75/077-562-3526
路線価データ
2024年の草津市における路線価(相続税路線価、相続税評価額)は坪単価51万6598円/坪となっています。
具体的な地域による評価額の例としては、青地町付近が72,000円、南草津1付近が115,000円となっています。
これらの評価額は、相続税の算定根拠として扱われます。詳細な評価額を知るためには、具体的な土地の位置や形状などの情報が必要となります。
詳しくは「財産評価基準書 – 国税庁」をご確認下さい。
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