相続税の計算方法は?相続専門の税理士が解説!
自分は相続税がかかるのかどうか不安に思われている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所でも相続税がかかるかどうか知りたいというご相談を多く受けています。
今回は、相続税の計算の仕方とどうすれば、相続税を減額できるのか説明致します。
相続税の計算式について
相続税の計算式は以下の通りです。
「相続税額=(遺産総額(①)-基礎控除額(②))☓相続税率(③)-税額控除」
上記の項目について具体的に説明致します。
遺産総額について
遺産総額とは、被相続人から遺産として受け取る全ての財産のことを指します。
以下の計算式で遺産総額を計算することができます。
「遺産総額=プラスの資産①-(非課税資産②+マイナスの資産③+葬儀費用④)」
①プラスの資産
プラスの資産とは、現金、不動産、株式、生命保険などの価値のある資産のことを言います。
②非課税資産
非課税資産とは、言葉の通り相続しても課税されない資産のことを言います。
例えば以下のような資産が非課税資産になります。
・墓地、仏壇など日常礼拝をしているもの
・宗教などで公益な目的とする事業に使われたもの
・生命保険金のうち「500万円☓法定相続人」までの金額
など。
非課税資産について詳しくは、国税庁の「相続税がかからない財産」をご参照ください。
③マイナスの資産
マイナスの資産とは、借入金や未払金などの負債資産のことを言います。
例えば、融資により購入した不動産を相続した場合、その借入金がマイナスの資産となります。
④葬儀費用など控除できる債務
葬儀費用などの債務は、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
なお、控除できる債務について詳しくは、国税庁の「相続財産から控除できる債務」をご参照ください。
基礎控除について
そもそも基礎控除額って何?
そもそも基礎控除とはなんでしょう。
相続税は相続した財産が一定額を超えた場合に初めて発生します。
基礎控除額とはその一定額のことを言います。
②基礎控除額の計算方法
基礎控除額は以下の計算式で算出することができます。
「基礎控除額=3,000万円+600万円☓相続人数」
例えば、相続人数が2人の場合、基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円になります。
相続税率について
相続税の課税額に応じて、税率も変わります。
相続税額は遺産額から基礎控除を除いた分に税率を掛け合わせて算出されます。
掛け合わせる税額は相続財産額によって変わり、下記のようになります。
取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
– |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% | 200万円 |
1億円以下 |
30% | 700万円 |
2億円以下 |
40% | 1,700万円 |
3億円以下 |
45% | 2,7000万円 |
6億円以下 |
50% | 4,2000万円 |
6億円超 |
55% | 7,200万円 |
ここまで相続税の計算方法についてお伝えさせて頂きましたが、相続税額は上記以外にも様々な要因によって増額したり減額することも可能です。
正確な金額を出したい、相続税を減らしたいという方は専門家へ相談していただくことをおすすめします。
相続税のについての無料相談実施中!
当センターでは相続税が発生するかどうかの相続税シュミレーションや、発生する場合の節税対策などをお客様のご状況に合わせて最適なご提案をさせていただきます。
相続税が発生するかもしれないという方は是非お気軽にご相談ください。
ご相談は0120-548-850までお願い致します。
- 【相続財産別】相続税の申告に必要な書類一覧
- 相続税の計算方法は?相続専門の税理士が解説!
- 10ヶ月以内に相続税申告をしなかった場合どんなデメリットがあるの?
- 添付書類の内容で相続税の税務調査率が変わります!
- 相続税の申告を相続税に強い税理士に依頼するメリットとは?
- 相続発生後の節税対策!これだけは押さえておきたい4つのポイント
- 当相談室が相続税申告に強い理由
- 相続税の申告書15種類と提出先
- 申告期限が近づいている方へ
- 申告を自分でしようと考えている方へ
- 亡くなった方が公務員だった方へ
- 京都の不動産を相続された方へ
- 農地をお持ちの方へ
- 亡くなった方が現役世代だった方へ
- 兄弟(姉妹)の相続人になった方へ
- お勤めで時間が取れない方へ
- 子供名義、孫名義の預金がある方へ
- 【相続税の申告】相続税の計算方法
- 【相続税申告】相続税の申告・納付
- 【相続税申告】相続税申告に必要な書類
- 【相続税申告】延納と物納
- 【相続税申告】相続税の期限後申告
ご相談事例&コラム
-
相続コラム
-
相続コラム
-
相続コラム
-
新着情報
-
新着情報