亡くなった方が現役世代だった方へ
このようなお悩みはございませんか?
・勤めていて、相続手続きする時間がない
・複数の銀行口座があり、手続きに行く手間を省きたい
気になるものをクリックしてください!
当相談室にお任せください
忙しい方のために、相続手続きフルサポートプランをご用意しております。
相続の無料相談会について
専門家による無料相談
京都あんしん相続相談室では、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。
無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)
計画的な相続手続きが可能です!
初回面談にて、今後のスケジュールをお伝えするので、計画的な相続手続きが可能です!
面談の日程も、ご相談者様が、ご自宅をお掃除されるタイミング等、こちらにいらっしゃるときのタイミングに合わせること可能です。
必要書類は、データスキャンしてメール送信していただければOK!
必要な書類は、次回ご来店いただいた際にお渡しいただくことももちろん可能ですし、必要書類を取得でき次第、郵送やFAX、画像やスキャンデータのメール送信など、いずれの方法も使っていただけます。
持参や郵送の場合には、コピーを取得して原本はできるだけ早期に返却します。
よくご質問いただくこと
手続きに必要な面談は何回しますか?
通常3~4回程度実施します。最短で2回で済ませることが可能です。
面談回数は、財産の内容、相続人の数、相続人間の関係により変動します。財産の内容が複雑でなく、相続人間も良好で、分け方が単純である時は、面談が1回で済むこともあります。
面談のペースはどれくらいですか?
だいたい月に1回くらいのペースです。
1回の面談時間はどれくらいかかりますか?
1回あたり、1時間半から2時間かかります。
申告に必要な書類はどうすればいいですか?
次回面談時にお持ちいただくことも可能です。また、取得でき次第、郵送やFAX、画像やスキャンデータによるメール送信のいずれでも可能となります。
持参や郵送の場合には、コピーを取得して原本はできるだけ早期に返却します。
面談は相続人全員が集まる必要はありますか?
必ず集まる必要はありません。
相続人間の意思疎通が良好だったり、相続人間で報告が適切に行われていたり、代表相続人に一任されていたり、しているときは、全員が集まることはありません。
分け方が複雑であるときや、節税対策が複雑な時は、お集まりいただくことがあります。
申告業務が完了するまでに期間はどのくらいかかりますか?
相続税申告だけの場合は、概ね3か月~4か月くらいです。
預金解約や不動産の名義変更も当事務所で行うときは、すべての完了まで5カ月から6か月かかることもあります。
遺産分割についてのアドバイスもしてくれますか?
分け方をゼロから提案することは致しません。遺産分割は相続人間の話し合いで決まります。
相続人皆様の考えをお聞きし、〇〇すれば節税になるが、将来のデメリットが××ある。など、皆様方の考え方を尊重しながら、提案や助言をしています。
税務調査対応をしてもらえますか?
申告後2年から3年以内に行われることが多いです。
税務調査の対応は可能です。
税務調査の連絡があるときは、当事務所に連絡が入ります。その際には、調査に立ち会うかどうかを確認します。
もちろん、報酬の問題がありますので、報酬の見積額も合わせてご提示いたします。
相続税申告の見積額が変更することはありますか?
見積もり時点で把握していない財産があり、相続財産が増えたときは、見積額より報酬が増える事があります。
お電話を頂いてからのスケジュール
お客さまよりお問い合わせのお電話を頂きます
現在の状況をヒアリングいたします。
その際に、初回無料相談までに集めていただきたい書類をお伝えいたします。
初回無料相談
お持ちいただいた書類から、相続財産を確定するにあたっての注意事項をお伝えいたします。
遺産分割方法を確定するためのヒアリングも合わせて実施します。
財産の調査 (当相談室)
頂いた資料をもとに、次の面談までの間に、銀行や不動産等の財産調査を当相談室が実施いたします。
財産調査に必要な期間としては、おおよそ1ヵ月頂戴しております。
ご契約後の初回面談
教えていただいた家族構成や相続財産をもとに、遺産分割方法をご提案いたします。次の相続のことまで考えた、最善の相続方法をご紹介いたします。
相続税の申告業務開始 (当相談室)
相続税の申告業務終了までおよそ3ヵ月頂戴しております。
- 相続手続きトータルサポート(相続手続き+相続税申告)
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- 課税対象財産
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