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【相続税の申告】相続税の計算方法

【相続税の申告】相続税の計算方法

相続税は以下の計算式で計算することができます。

相続税額=【 遺産総額(1)—基礎控除額(2)】× 相続税率(3)— 税額控除

では、それぞれの項目について見てみましょう。
 

(1) 遺産総額

1.プラスの資産

プラスの資産とは、現金、不動産、株式、生命保険などの価値のある資産のことを言います。例えば、土地の資産価値であれば、積算価格にて算出することができます。
 

2.非課税資産

非課税資産とは、言葉の通り相続しても課税されない資産のこと言います。大きく以下のような資産が挙げられます。

墓地、仏壇など日常礼拝をしているもの

宗教などで公益な目的とする事業に使われたもの

生命保険金のうち「500万円☓法定相続人」までの金額

など。
 

3.マイナスの資産

マイナスの資産とは、借入金や未払金などの負債資産のことを言います。

例えば、融資による購入した不動産を相続した場合、その借入金がマイナスの資産になります。
 

4.葬儀費用など控除できる債務

葬儀費用などの債務は、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。

なお、控除できる債務については詳しくは、国税庁の「相続財産から控除できる債務」をご参照ください。
 

(2) 基礎控除額

1.そもそも基礎控除額とは

そもそも基礎控除とはなんでしょう。相続税は相続した財産が一定額を超えた場合に初めて発生します。基礎控除額はその一定額のことを言います。
 

2.基礎控除額の計算方法

基礎控除額は以下の計算式にて計算することができます。

「基礎控除額=3,000万円+600万円☓相続人数」

例えば、相続人数が2人の場合、基礎控除額は「4,200万円」になります。
 

(3) 相続税率

相続税の課税額に応じて、税率が変わります。
相続税の税率については、詳しく国税庁の「相続税の税率」をご参照ください。
 

(4) 各種控除について

相続税には税額を控除する制度があります。
 

税額控除とは、条件を満たしていることで相続税の納税額を下げることができる制度のことで、代表的な控除の種類として、以下の6種類があります。
 

① 配偶者控除

② 贈与税額控除

③ 未成年者控除

④ 障害者控除

⑤ 相次相続控除

⑥ 外国税額控除

これらの控除制度を活用して相続税額を下げることができるのは、相続に詳しい、相続の専門税理士だからです。

各種控除の詳細の内容をご確認いただき、他にも活用できる控除がある可能性がありますので、是非ご相談ください。

 

相続税の配偶者控除

相続税の配偶者控除とは

なぜ、配偶者は一定額まで相続税が控除されるのか。


それは夫婦が、婚姻期間中、共同して財産を形成しており亡くなった配偶者(被相続人)の財産も配偶者(相続人)の協力があって築かれたと言えるからです。


また、被相続人と相続人が夫婦の場合は、生活を共にしているので相続財産に対する配偶者(相続人)の生活保障という側面もあります。そのため、その他の相続人より配偶者が優遇されているのです。


なお、相続税の配偶者控除を受けるためには婚姻していればよく(そもそも婚姻していなければ相続人に該当しません)婚姻期間の要件はありません。
 

 控除の内容

1. 1億6000万円まで

2. 配偶者の法定相続分相当額まで

上記のどちらか多い金額まで配偶者は相続税が掛かりません。

3. 配偶者控除を使わないほうがいい場合とは

配偶者控除が相続税の対策に有用であることを解説しましたが、配偶者控除を使わない方が良い場合の相続も存在します。


それは配偶者である相続人が高齢であり、かつその他の相続人として子供が存在する場合です。特に相続財産に不動産が含まれる場合は配偶者控除を使わずに直接共同相続人である子供に相続してしまった方がいいです。


なぜなら、近い将来再び相続が開始し結果的に相続人である子供にすぐに相続移転することになる可能性が高いからです。(二次相続の考慮)

4. 配偶者控除を受けるときの注意点

1 相続税の申告をしましょう

配偶者控除は税務署に対して申告しないと、その控除を受けることはできません。


自分の相続は配偶者控除を使えば相続税は掛からないので申告をしなくても良いと言いうことにはならないのです(相続税の基礎控除の場合は、基礎控除額分を相続財産から控除し、相続税を課税する財産が無かった場合は何ら申請を要しません)。

2 相続税の申告期限に注意しましょう

相続税の配偶者控除の申告は相続税の申告期限(相続開始から10カ月)までに行います(相続税の申告と同時、相続税の申告後は更正手続きとなります)。


相続税の申告書(又は更正の請求書)に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することにより、3年以内までの分割は税額軽減の対象にすることが出来ます。
 

5. 配偶者控除による税額軽減に必要書類

1 戸籍謄本


配偶者(相続人)であるということを証明するために戸籍謄本を添付します。

2 遺産分割協議書/遺言


配偶者の取得した財産が分かるように遺産分割協議書、遺言書等の書類も添付します(遺産分割協議書の場合は印鑑証明書の添付も必要になります)。


※相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、遺産分割が成立した日の翌日から4カ月以内に更正の請求という手続きが必要となります。
 

未成年者控除

 未成年者控除とは

未成年者控除とは、20歳未満の未成年者が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。


課税対象額から控除されるのではなく、納める税額自体から直接金額を差し引きます。
 

 未成年者控除の要件

・相続または遺贈により財産を取得している
・相続、遺贈で財産を取得した時に「日本国内」に住所がある
・相続、遺贈で財産を取得した時に「20歳未満」である
・相続、遺贈で財産を取得した人が「法定相続人」である


要するに、日本に住んでいる未成年者の法定相続人がこの未成年者控除制度の対象となります。

 いくら控除できるの?

控除される税額は、次の計算式によって求めます。


未成年者の控除額=(20歳-相続した時の年齢)×10万円


※相続した時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。20歳まで1年未満のときは、1年として計算します。


もし、その未成年者の相続税額より控除額が大きくなってしまい控除しきれない場合は、その未成年者の扶養義務者で同じ相続人の立場の人であれば、控除しきれない部分を自分の相続税額から控除できます。一般的には親権を持つ親が該当します。

贈与税控除

 贈与税額控除とは

贈与税額控除とは、贈与税と相続税を2重に支払わないようにするための制度です。


相続人が、相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった方)から贈与された財産は、相続税の対象となります。


しかし、財産の贈与に対し、贈与税を支払っている場合、支払った贈与税の金額分は相続税から差し引く事が出来ます。

 贈与税の申告書はいつまでに提出しなければならないか

贈与税は暦年(1月1日から12月31日)を区切りにして計算し、贈与によって財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までに申告書を提出します。


したがって、贈与があった年の翌年3月15日が申告書の提出期限となります。なお、その期限は同時に納付の期限ともなりますので、納めなければいけない税額がある場合には、申告書の提出と合わせて税金の納付も行わなければなりません。


申告書の提出や税金の納付がその期限を過ぎてしまうと、贈与税に加えて延滞税や加算税と呼ばれる罰則的な税金も納めなければいけなくなりますので注意が必要です。
 

 贈与税の申告書はどこに提出しなければならないか

贈与税の申告書は税務署に提出するのですが、どこの税務署でもいいわけではありません。

贈与税の申告書は、財産をもらった人の住所(市区町村)を所轄する税務署に提出します。ですから財産をあげた人がどこに住んでいたのかは関係ありません。

また、提出にあたっては控えを保管しておきたいですので、2部作成し税務署で受付印を押してもらって、1部を控えとして保管しておくことをお勧めします。
 

贈与税の申告書の書き方

申告書の様式は、国税庁のホームページに掲載されていますので参考にしてください。
平成27年分贈与税の申告書等の様式一覧


 代表的なものの内容をご紹介します。

(1) 申告書第1表「贈与税の申告書」

贈与をした人、贈与をした財産の種類と金額、最終的な贈与税額までを計算します。暦年課税贈与税で特例の適用などを受けていなければ申告書はこの1枚だけになります。

(2) 申告書第1表の2「贈与税の申告書(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」

贈与によって取得したお金で住むための家を新築等した場合には、一定の要件を満たした場合に非課税の適用を受けることができます。その規定の適用を受ける場合に使用します。

(3) 申告書第2表「贈与税の申告書(相続時精算課税の計算明細書)」

 相続時精算課税の適用を受ける場合に使用します。相続時精算課税の適用を受ける場合には、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

(4) 他にも財産の評価額計算に使用する明細書なども提出する必要があります。 

 贈与税の申告書への添付書類

一般的な贈与税の申告書を提出する場合には、取得した財産の種類に応じてその評価額の計算の根拠とした書類以外に添付書類はありません。


ただし、相続時精算課税の適用を受ける場合や特例の適用を受ける場合には添付書類が必要となります。主なものは次の通りです。

(1) 相続時精算課税の適用を受ける場合


1.1 財産をもらった人の戸籍謄本又は抄本
1.2 財産をもらった人の戸籍の附票の写し
1.3 財産をあげた人の住民票の写し
1.4 財産をあげた人の戸籍の附票の写し
 

(2) 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合


2.1 財産をもらった人の戸籍謄本又は抄本
2.2 財産をもらった人の戸籍の附票の写し
2.3 適用を受ける居住用不動産の登記事項証明書
2.4 財産をもらった人の住民票の写し
 

(3) 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合


3.1 財産をもらった人の戸籍謄本
3.2 財産をもらった人の源泉徴収票など
3.3 適用を受ける家屋についての工事の請負契約書や売買契約書の写し
3.4 適用を受ける家屋についての登記事項証明書
3.5 財産をもらった人の住民票の写し
  

贈与契約書について

贈与契約自体は契約書がなくてもお互いの意思が合えば有効となります。しかし、贈与契約書を残しておかないと親族間で揉め事になったり、贈与が認定されなくなったりということがあります。そうならないためにも、贈与契約書を残しておくことをお勧めします。


贈与契約書は、「誰から誰へ」「何を」「いつ」といった内容を明記し、あげる人ともらう人の署名と押印を行います。

公証役場(市役所)に行って「確定日付」を押してもらうとその契約はさらに確実なものとなります。贈与契約書の内容は、検索サイトなどで検索するとすぐにサンプルが見つかりますので参考してください。 

障がい者控除

障がい者控除とは?

障害者控除とは、85歳未満の障害者が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。

ポイントは、課税対象額から控除されるのではなく、納める相続税額自体から直接金額を差し引くことができる点です。
 

障がい者控除の要件

1 相続または遺贈により財産を取得している

2 相続、遺贈で財産を取得した時に「日本国内」に住所がある

3 相続、遺贈で財産を取得した時に「障害者」である

4 相続、遺贈で財産を取得した人が「法定相続人」である

要するに、日本に住んでいる障害者の法定相続人がこの障害者控除制度の対象となります。

障がい者の定義とは?

そもそも障がい者にはどのような人が該当するのでしょうか。

国税庁サイトによると、障害者には一般障害者と特別障害者に区別されており、それぞれ次のような人と定義されています。

1 一般障害者

2 特別障害者 

3 いくら控除できるの? 

控除される税額は、次の計算式によって求めます。

※相続した時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。85歳まで1年未満のときは、1年として計算します。

10年以内に連続で相続が発生した人の為の「相次相続控除」

相次相続控除とは?

一度目の相続で被相続人が支払った相続税のうちの一部を、二度目の相続の時に控除できるという制度です。
 

控除額の計算方法

なお、控除できる相続税の税額の計算式は以下の通りとなっています。

A=今回の被相続人が前回の相続で支払った相続税
B=今回の被相続人が前回の相続でもらった財産価額
C=今回の相続における財産価額の合計額
D=今回の相続で相次相続控除をうける相続人が取得した財産価額
E=前回の相続から今回の相続までの経過年数(1年未満は切り捨て)

要するに、「前回の相続から今回の相続までの経過年数」×10%を減額した金額
となっています。
 

相次相続控除が適用できる者の要件

1 相続人であること

今回の相続の被相続人の相続人であることが条件です。そのため、遺言書で財産をもらった受遺者や、相続放棄をして生命保険のみを取得した者などは含まれません。


2 今回の相続発生前10年以内に発生した相続により被相続人が財産を取得

連続して10年以内で相続が発生している場合にのみ適用が可能です。


3 前回の相続で被相続人に相続税が課税されていること

前回の相続で被相続人が相続税を支払っていることが要件となります。例えば、配偶者の税額軽減等で前回の相続では相続税の納税が生じていなかったようなケースでは、この要件には該当しないこととなります。

外国税額控除

1. 海外で払った相続税は日本の相続税から控除できます

相続税の外国税額控除は、海外で支払った相続税を上限として、日本で支払う相続税のうち海外財産が占める割合分の相続税を控除できるという内容になっています。

控除できる額については下記(1)、(2)のいずれか「少ない方」の金額となります。


【相続税の外国税額控除】
(1) 外国で支払った「相続税に相当する税」
(2) 相続税の額×(海外にある財産の額÷相続人の相続財産の額)

2. 適用を受けられる者は「無制限納税義務者」のみ

相続税の外国税控除の適用を受けられるのは、下記(1)、(2)の両方に該当する方となります。


【外国税額控除の適用を受けられる者】
(1) 相続(又は遺贈)によって、日本国外の財産を相続(取得)した方
(2) 日本国外の財産について、その外国において“相続税に相当する税”が課税された方

3. 相続税の外国税額控除を適用する場合の手順と添付書類

続税の外国税額控除を適用する場合には、相続税申告書第8表の記載が必要となります。なお、記載方法については、書式をご覧ください。

 

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