添付書類の内容で相続税の税務調査率が変わります!
5人に1人が税務調査を受けている
国税庁が発表している統計では、相続税申告の税務調査率は20%となっています。(平成26年度)つまり相続税申告を提出した人の5人に1人は税務調査を受けることになります。
しかし、この確率は税理士が様々な添付書類をつけることによって抑えることができます。
相続税申告に添付する書類とは?
一般に税務申告書にはその計算過程を説明するため何らかの明細書が付属資料として添付されますが、その書式や記載内容は概ね定型化されています。
しかしながら相続税の申告書はその内容が千差万別であることから定型的な書式も多くはありません。それだけに添付する資料の作成の仕方によって、申告書の正確性を担保する度合いに差が生じます。
つまり、相続税の税務調査の確率は添付する書面の付け方で変わってきます。
添付する書類のポイント
ここでは添付する書類のポイントを説明します。
【1】財産内容の網羅性をアピールし、財産評価の計算過程を明らかにする。
例えば、「定期預金900万円」と申告書に記載した場合、税務署側は「それ以上の預金は本当にないのか?」という視点になります。そこで、より申告書の信憑性を高めるために、金融機関が発行する“預金の残高証明書”を添付書類として添付して申告をします。
さらに、「相続発生直前に大きな預金引出しがあったのでは?」という疑いをなくすため、過去数年の預金移動について、申告書とは別に事情説明書をつけて申告を行うこともあります。
不動産についても名寄帳を添付して網羅性を担保するとともに、土地の評価計算に際し地図や写真を利用して、評価減の要素の説明書を添付するなどします。
【2】申告書の「作成過程」をアピールする
「相続人全員の全口座を過去5年間調査しましたが、被相続人からの入金(生前贈与)は一切ありませんでした」
「被相続人の貸金庫を開封した結果、中身は現金100万円でした」
等、相続税申告書作成の過程や、実施作業内容を記載した書類を添付し提出することができます。
そのような添付書類により税務署も「しっかりとした調査による申告書である」疑うことなく、安心して内容を確認することができます。
税理士が税務署に対して申告書の作成経緯を明らかにし、その内容を保証する制度ともいえます。
この書類添付制度は、税理士が申告書を作成するに当たり、「計算し、整理をし、又は相談に応じた事項」を記載した書類として税理士法第33条の2により定められています。
添付する、しないは任意であり、収集資料の多寡にもよりますが、この書面が添付されている相続税の申告書は、税務署が調査を行う場合には、相続人へ連絡するより先に税理士への申告に関する意見聴取(ヒアリング)を行うのが原則になります。
税理士への意見聴取の結果、調査の必要性がないと認められた場合には、税理士にそのことを記した文書が送られ、調査は省略・完了となりますので、相続人にとっても、とても安心できる制度です。
相続税申告には相続専門の税理士に依頼しましょう
相続税申告は税理士であればだれでも作成可能であるというわけではありません。
相続税申告は「相続税法」「相続税法施行令」「相続税法施行規則」「相続税基本通達」「財産評価基本通達」そして「民法」という複数の法律とルールに基づいて作成しなければならず、税務申告の中でも特に難しいといわれています。
一方で、税理士1人が年間に受ける相続税申告の件数はというと、日本国内の相続税申告件数は 年間約5.3万件、税理士の登録者数は約7.4万人ですから、0.72件なり、実は1 件にも満たないのです。
つまり、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはないということがいえます。
お医者さんにも外科、内科、精神科などの専門分野があるように、税理士にも相続税の申告を年間安定的に行っている相続専門の税理士がいます。税理士に相談される際は、相続専門税理士にご相談されることをお勧めします。
- 相続手続きトータルサポート(相続手続き+相続税申告)
- 相続税申告・納税
- 相続税の節税チェックリスト
- 相続税・贈与税改正のポイント
- 民法改正のポイント
- 相続税の仕組みと申告
- 課税対象財産
- 相続税評価額の算出
- 物納の手続き方法
- 延納の手続き方法
- 税務署がチェックしてくること
- 相続税がかかるか心配な方へ
- 相続税の計算方法
- 相続税の基礎控除/基礎控除を超えたら当事務所にお任せください
- 各種控除について
- 贈与税額控除
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 外国税額控除
- 相次相続控除
- 財産を把握し、評価する
- 宅地の評価(自分で使用している宅地)
- 借地・貸地
- 上場株式
- 取引相場のない株式
- 預貯金や公社債(金融資産)
- 生命保険・死亡退職金
- その他、相続財産
- 相続発生後の節税対策!これだけは押さえておきたい4つのポイント
- 相続税の申告書15種類と提出先
- 【相続財産別】相続税の申告に必要な書類一覧
- 申告期限が近づいている方へ
- 10ヶ月以内に相続税申告をしなかった場合どんなデメリットがあるの?
- 加算税、延滞税を納付する
- 相続税のQ&A
- 相続税申告で失敗しないためのポイント
- 相続税の失敗事例
- 税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ
- 申告書を自分で作成したい方
- 税負担の軽減
- トータル税金対策とは
- 【相続発生後】小規模宅地を活用する
- 【税理士が解説】書面添付制度とは?メリット・デメリット
- 添付書類の内容で相続税の税務調査率が変わります!
- 相続税の計算方法
- 相続税の相談は「相続専門の税理士」にすべき理由
- 相続財産とは
- 当相談室が相続税申告に強い理由
- 添付書類の内容で相続税の税務調査率が変わります!
- 相続税の申告を相続税に強い税理士に依頼するメリットとは?
- 相続税の計算方法は?相続専門の税理士が解説!
- 亡くなった方が現役世代だった方へ
- 【相続税の申告】相続税の計算方法
- 子供名義、孫名義の預金がある方へ
- 【相続税申告】相続税の申告・納付
- 【相続税申告】相続税申告に必要な書類
- 【相続税申告】延納と物納
- 【相続税申告】相続税の期限後申告
- 税務調査のご相談