10ヶ月以内に相続税申告をしなかった場合どんなデメリットがあるの?

今回は相続税申告を期限である10ヶ月以内にできなかった場合のデメリットや注意点についてお伝えさせて頂きます。

主なデメリットとしては以下があげられます。

①配偶者控除を受けられなくなってしまうこと

②小規模宅地の特例が受けられなくなってしまうこと

③法定相続分で相続税を納めることです。

これらの制度は相続税を減額するためにも非常に有効な制度です。

期限が過ぎてからでは適応できないため、しっかり期限以内に手続きをしていただくことが必要です。

下記では、配偶者控除と居宅特例について、詳細と受けられなくなるデメリットをお伝えさせて頂きます。

デメリット1:相続税の配偶者軽減(配偶者控除)が受けられなくなる

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配偶者控除とは相続財産額の1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額を控除できるという制度です。

この制度は相続税に関する控除の中でも活用されることがかなり多く、控除額も大きいです。

そのため配偶者控除があったから相続税が0円になったというケースも非常に多いです。

そのため相続税が発生しそうな方は早めに専門家に相談されることをおすすめします。

ただし配偶者控除は使わない方が良いケースもあります。

使い方や注意すべき毛ケースについては下記よりご確認ください。

デメリット2:小規模宅地の特例(居宅特例)が受けられなくなる

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居宅特例とは、配偶者や同居相続人が相続した場合には評価の80%を減額という特例です(最大適用面積330㎡)。

事業用宅地の特例は、相続人が事業継続した場合には評価の80%減額という特例です(最大適用面積400㎡)。

土地に関する制度は相続税を減額する際に非常に有効になりますので、こちらも絶対に使用したい制度になります。

居宅特例についても注意点や具体的にどれくらい節税されるのかをまとましたので下記よりご確認ください。

小規模宅地の特例について詳細はこちら>>

また、当センターにご相談いただきましたお客様で小規模宅地の特例を活用して実際に350万円節税したケースもあります。

実際に節税した事例について詳しくは下記よりご確認ください。

小規模宅地の特例を有効活用した実際の解決事例はこちら>>

デメリット3:相続人全員が法定相続分で相続税を納めることになる

注意点

相続財産の全ての分配・相続が終わっていない場合「分割見込書」というものを作る必要があります。

分割見込書とは相続財産の分割が終わっていない理由と見込みを書く書類になります。

この書類があれば3年以内に遺産分割協議がまとまれば、相続税の還付申告は可能です。

しかし、まとまらなかった場合や忘れてしまうと法定相続分の相続税が発生します。

デメリット4:亡くなった方の預貯金出勤が制限され相続人の建て替えになる

相続が発生すると銀行口座などは制限されるため、家賃なども分散されるので、その納税は相続人の自腹になってしまいます。

民法改正により、未分割のままでも預金の一部は出金できるようになりましたが、全てではないので注意が必要です。

相続税の申告以外にも期限がある手続きがあります!

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ここまでで相続が発生してから10ヶ月以内に相続税申告をしないとどのようなデメリットがあるのか解説しました。

相続税申告については相続が発生したらすぐに専門家の税理士にご相談されることをおすすめします。

また、相続に関して期限があるのは相続税申告の期限だけではありません。

例えば相続放棄の期限は相続が開始してから3ヵ月以内など、相続手続きには細かい制度と期限が沢山あります。

相続全般の期限や手続きについて知りたいという方は下記よりご確認ください。

相続の手続き全般の期限を知りたいという方はこちらから>>

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当センターでは相続税が発生するかどうかの相続税シュミレーションや、発生する場合の節税対策などをお客様のご状況に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

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