地元密着

京都市を中心に京都府全域の相続税申告を完全サポート

運営:税理士法人京都名南経営、行政書士近藤実生事務所

面談予約はこちら 無料相談実施中

0120-548-850

9:00〜18:00(平日)

相続不動産を上手に売却

相続不動産を上手に売却

相続不動産を上手に売却

相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したいというものです。

不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、こちらの経験値が不動産会社に比べると圧倒的に少ないのが現実です。

より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。

だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合

相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、相続人全員が売却したものと考えることになっています。

この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。

現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。

なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。

後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。

相続してすぐ売却するときの注意点

亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えません。

小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。

この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。

相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)

この特例は、相続した土地建物を一定期間に譲渡した場合には、納税した相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。

ちなみに、相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合この特例が適用できます。

例えば、平成2041日に相続開始(亡くなった)の場合には、申告期限は平成21年2月1日のため、平成24年2月1日が期限日になります。また、相続税を物納した場合でも利用できます。

主な相続手続きのメニュー

相続税の申告を
依頼したい!

相続税申告
サポート

143,000円〜

相続税申告の要否判定から、税額計算、相続税申告の作成・提出までをサポートします。

遺産分割協議書を
作成してほしい!

相続手続
サポート

165,000円〜

面倒な戸籍収集や財産調査、遺産分割協議書の作成をサポートします。

相続に関する手続を
全てお任せしたい!

相続手続丸ごと
サポート

440,000円〜

遺産分割協議書の作成から預金の名義変更まで全てをサポートします。

認知症による財産凍結
リスクを防ぎたい!

遺言コンサル
サポート

220,000円〜

遺言内容のアドバイスや実際の作成手続きを実施します。

相続税・相続手続・遺言の無料相談受付中!

0120-548-850

9:00〜18:00(平日)

無料相談はこちら

相続のご相談は当相談室にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

Contactお問い合わせ

お電話での相談予約はこちら

0120-548-850

9:00〜18:00(平日)

メールでのご予約は
こちらをクリック

無料相談受付中!

0120-548-850

9:00〜18:00(平日)