遺産分割協議書とは
相続財産の調査および相続人の確定ができたら、遺産分割協議書の作成が必要となります。 遺産分割協議がまとまれば、相続人全員の共有だった相続財産が相続人ひとりひとりの所有物になります。遺産分割協議書とは、この協議の内容を書面にした正式な文書です。 遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありません。しかし、いくつか注意しなければならない点があります。
1.かならず法定相続人全員で協議しなければなりません。
戸籍調査の上、法定相続人に漏れが無いように注意してください。
※全員の協議ですが、相続人全員が承諾した事実があれば問題ありません。全員が一堂に会して協議する事までは要求されていません。
実務上は、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に持ち回りで実印を押してもらう方法がよく取られます。
2.法定相続人全員が、署名・実印の押印しなければなりません、
厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。
印鑑は実印でないと、不動産登記や銀行手続が出来ません。
3.財産の表示方法に注意
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
4.割り印が必要
遺産分割協議書が複数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。
5.印鑑証明書の添付
遺産分割協議書には実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。
以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。
最後に、最近よくあるケースで注意が必要な場合についてお伝えしたいと思います。
相続人が未成年である場合
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。その場合には、下記の2つの方法から選択することになります。
1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
2)未成年者の代理人が未成年者に代わって遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親(親権者)なのですが、親子揃って相続人となるケースも多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供に代わって分割協議をする事が出来ません。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供の代理を一人の親がすることもできません。このような場合には、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人の選任の手続きは、家庭裁判所に選任の申し立てをすることなります。
相続人に行方不明者がいる時
相続人の中に行方不明者がいる場合には、下記の2つの方法から選択することとなります。
1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする
この2つのどちらかの方法を取ることになります。
相続人の中に、認知症などで自己の意思表示を行うことが難しい方がいるような場合などは、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てをします。
選任された成年後見人がその相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
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