相続税の「基礎控除」と「特例」:知らないと損する、税金を抑える仕組み
「相続税なんてお金持ちの話でしょう?」と思われている方は多いですが、実は相続税の申告件数はここ数年で増加傾向にあります 。平成27年の税制改正により基礎控除が引き下げられ、以前よりも多くの人が課税対象となりました 。本コラムでは、相続税がかかるかどうかの境界線と、税額を減らせる「特例」について解説します。
【監修:税理士 坂下美里】
1. あなたに相続税はかかる?「基礎控除」の計算
相続税には「ここまでは税金がかかりません」という非課税枠(基礎控除額)があります。
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
- 例①:相続人が3人の場合
3,000万円 + (3人×600万円) = 4,800万円
財産が4,500万円であれば、基礎控除額を下回るため相続税はかかりません 。
- 例②:相続人が2人の場合
3,000万円 + (2人×600万円) = 4,200万円
財産が5,000万円ある場合、差額の800万円に対して相続税を計算することになります 。
不動産(自宅)を所有している場合、都市部ではこの基礎控除額をあっさりと超えてしまうケースが珍しくありません。
2. 配偶者を守る「配偶者の税額軽減」
相続において最も強力な節税ルールの一つが、この「配偶者の税額軽減」です 。 配偶者が相続する財産については、以下のいずれか多い金額までは相続税がゼロになります 。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
つまり、配偶者が多くの財産を相続すれば、その時点での納税額を最小限に抑えることが可能です。ただし、配偶者が亡くなった次の相続(二次相続)で子どもたちの負担が重くなる可能性があるため、長期的な視点でのバランス検討が重要です。
3. 自宅の評価を80%下げる「小規模宅地の特例」
土地の評価額を最大で80%も減額できる、非常に節税効果の高い制度です 。 例えば、5,000万円の価値がある土地が、この特例を使えば税務上の評価は1,000万円になります。
- 対象: 被相続人が居住用に使用していた宅地等
- 限度面積(居住用): 330㎡まで
- 主な適用要件:相続により宅地等を取得する方が下記のいずれかであること
- 配偶者: 無条件で適用可能です 。
- 同居親族: 相続税の申告期限まで引き続き居住し、保有していることが条件です 。
- 別居親族(通称:家なき子): 配偶者や同居親族がいないなど、一定の厳しい要件を満たす場合に限り適用されます 。
ここで注意したいのは「同居」の定義です 。単に住民票を移しただけでは認められず、生活の拠点が実態としてどこにあるかで厳密に判断されます 。介護のために一時的に通っていた、といったケースでは適用できないため注意が必要です 。
4. 申告には「期限」がある
相続税の申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません 。 この期限を過ぎてしまうと、上記の「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」が原則として受けられなくなり、多額の税金が発生するリスクがあります 。また、遺産分割がまとまっていない(未分割)状態でも特例は適用できないため、「早めの準備」が節税の最大の鍵となります 。































