相続財産とは
ここでは、相続できる財産についてご説明します。
相続財産には、プラスの財産と、マイナスの財産があります。
また、相続財産にならない又は相続できない財産もありますのでしっかり調査が必要です。 「財産は全て把握できているから」ときちんと調査されない方がおられます。このような事がスムーズな相続を妨げることとなります。 相続財産のすべてをあなたが把握できているとは限りません。 また、相続財産は必ずしももらって得(プラス)になるものばかりとは限りません。
「相続財産はどれなのか」
「財産はいくらに相当するものか?」
「他にマイナスになる財産はないか」
など、お困りになった場合には、迷わず専門家にご相談下さい。
プラスの財産
・不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地・山林など
・不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
・金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金など
・動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・その他・・・ゴルフ会員権・著作権・特許権など
マイナスの財産
・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
・公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
・保証債務
・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
相続財産に該当しないもの
・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
相続財産の評価はどうする?
民法上、相続財産の評価方法は定められていません。一般的には、時価で換算することになります。
ただ、相続財産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わることもあり、民法と税法上では、相続財産の対象・その評価の扱いなどが異なります。したがって、相続財産の評価には専門的な判断が必要となります。
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