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相続税は申告・納税して終わりではありません。申告して1~2年後に、申告をした方の実に4分の1の人に対して税務調査が入ります。

さらに税務調査が入った人のうち8割以上という高い割合で、申告漏れの指摘を受け追徴課税されているのが実態です。 

申告漏れの大半は、預貯金などの金融資産となっています。

税務調査は基本的には、事前に税務署から電話連絡が入り、被相続人の自宅にて行われます。

相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ります。

ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰うこととなるでしょう。しかし、中には税務調査や相続税申告の経験が浅い税理士もいます。 

最近では、そのような税理士に依頼された方が、税務調査対応は別の税理士に依頼されるというケースが多くなってきています。 

当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。

相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談下さい。

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