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生前贈与を始める前に知っておくべき「暦年課税」と「相続時精算課税」の基本と使い分け

生前贈与を始める前に知っておくべき「暦年課税」と「相続時精算課税」の基本と使い分け

生前贈与をいざ実践しようとした時、必ず理解しておかなければならないのが「2つの課税方式」です。
ご自身の資産状況や目的に合わせて適切な制度を選ぶことが、節税を成功させる鍵となります。

1. コツコツ長期間で効果を発揮する「暦年課税」

暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に受け取った財産の合計額に対して課税される、最も一般的な制度です。

2. まとまった財産を一気に移転する「相続時精算課税」

原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与に利用できる制度です。

3. 2つの制度の比較と選び方

比較項目暦年課税相続時精算課税 
非課税枠受贈者1人あたり年間110万円累計2,500万円 + 年間基礎控除110万円
持ち戻し(相続時加算)相続開始前7年間贈与した分すべて合算(基礎控除110万円以下は合算なし)
向いているケース長期間かけて多数の親族に分散贈与したい場合賃貸アパートなど収益を生む財産や、将来値上がりが期待される株式・土地を子や孫に早めに渡したい場合

※一度「相続時精算課税」を選択すると、その贈与者からの贈与については「暦年課税」に戻すことができないため、慎重なシミュレーションが必要です。

まとめ

「暦年課税」と「相続時精算課税」、どちらがご家庭にとって正解かは、保有する資産の種類やご自身の年齢によって異なります。

しかし、どちらを選ぶにしても共通して言える最大の鉄則があります。
それは「時間は最大の味方になる」ということです。
特に、暦年課税の持ち戻し期間が『7年』に延長された今、迷っている時間こそが最大のロスになりかねません。
ご自身に合った「贈与のシナリオ」を一日も早く描き始めることが、確実な資産防衛への第一歩です。 

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